宮本孝一弁護士(第一東京)は今年9月3日に弁護士法違反(非弁提携)の罪で下された懲役1年執行猶予3年の有罪判決に対して行っていた最高裁への上告の棄却が決定し、弁護士資格を喪失した。
しかし、約2か月を経過した現在も宮本弁護士が唯一の社員であった弁護士法人リ・ヴァース法律事務所の清算人登記はなされていない。
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所法人登記簿(全部事項)2015103018777390
通常は弁護士法人の社員が欠乏した場合は速やかに裁判所で所属弁護士会から推薦された清算人が選任されるのだが、一体どうなっているのだろうか?
弁護士法30条の23は以下のとおりに弁護士法人の解散事由を定めている。
(解散)
第三十条の二十三 弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の弁護士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第五十六条又は第六十条の規定による除名
七 社員の欠亡
2 弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所の社員は宮本弁護士一人なので、社員の欠乏による解散は確実である。いまだに弁護士法人の清算が開始されないのは、上記の弁護士法30条の23の2に定められている、宮本弁護士から第一東京弁護士会と日弁連に届け出がなされていないからなのだろうか?そうだとすれば、第一東京弁護士会も、宮本弁護士も極めて怠慢であると断じざるを得ないだろう。
宮本弁護士は、弁護士としての職務遂行能力に欠けていたので弁護士資格を喪失して、ほっとしているのかもしれない。自身の鉄道趣味のブログ「さすらい館」は頻繁に更新がなされており、元の依頼者らへの配慮の欠片も、反省の欠片も存在しない。何も考えていないのか、責任感が基から全く存在しないからかは不明だが、気楽であることは間違いない。
同ブログの現在の最終エントリーには「東京のハロウィーンの喧騒を嫌い、北陸新幹線で金沢に向かいました。」との記載があるが、ハロウィンの喧騒など渋谷など繁華街の一部の事であり、家にいれば何の関係もない事である。この文章の趣意はハロウィンへの嫌悪感にあるのだろうが、それならその通り書けば良いだけである。こんなところに宮本の自意識が顕われているのである。宮本は底の浅い「ネトウヨ」的な思考回路を持ち、自分に自信が無かったので相手方や依頼者に尊大な対応を取ることで有名であった。個人がどんな思想を持とうと自由であることは言うまでもないが、「ネトウヨ」的な無教養・無能力と過大な根拠のない有能感は弁護士業務には有害でしかないだろう。
リ・ヴァース法律事務所の清算処理が遅れることの最大の問題は、「預り金」の問題である。
宮本弁護士が法人化する前の「法律事務所リライズ」時代に多額の預り金が消失しているとの噂は絶えないからである。(筆者は事実だと認識している)
噂の一つは、連絡不能のまま依頼者に預り金を返還せず退会命令を受けた龍博弁護士の事務所にも深く関与をしていた「竹川カズノリ 藤沢市出身 サラ金エ○○元所属」が法律事務所リライズの事務員だった時に相当な金額を持ち逃げしたとの情報がある。竹川は龍博弁護士の事務所でも同じことを繰り返しているので、この噂はほぼ確実であろう。司法ジャーナルに投稿時に抗議のメールを送ってくれた斉藤くんには是非とも筆者を名誉棄損で告発して頂きたい。
この他にも、犯罪常習者の元弁護士小林霊光と九州から出てきた元司法書士が結託して宮本弁護士の預り金を横領したとの事案もある。この事案は宮本弁護士自らが警察に相談に行った記録が残っているのだから確実な事案である。
そんな事実からも宮本が唯一の社員であった弁護士法人リ・ヴァース法律事務所の清算は急務なのである。