テレ玉は1日付で「偽装ファクタリング業者を提訴 弁護団が会見/埼玉県」として以下の記事を配信した。
ファクタリングの正しい取引を行わずに違法な高金利で金銭を貸し付けたとして、埼玉弁護士会所属の弁護団は1日、都内のファクタリング業者を提訴しました。
この訴訟は、県内の50代男性が代表を務める企業が都内のファクタリング業者株式会社Accを利用した際、本来のファクタリングの取引が行われずに違法に高い金利を支払わされたとして、これまで支払った金額の一部1944万円を請求します。
ファクタリングとは、利用者が持つ支払期日前の売掛債権を債権の金額より低い値段で買い取る代わりに、買い取った業者が売掛先から債権を回収します。
しかし、このところ、債権を買い取った業者が回収しないで、利用者自らが回収して業者に戻す実質的には金銭貸借的な偽装ファクタリングが増えています。
しかも、貸金業の登録をしていないファクタリング業者が手数料として、違法に高い金額を受け取る案件が増えているということです。
1日の会見で弁護団は、近年急増している偽装ファクタリング業者の撲滅と被害拡大を防止するためにも、今回の訴訟に踏み切ったと話しています。
引用以上
要するにファクタリング名目のヤミ金融に対する不当利得返還請求ということであろうと思われる。それにしても1944万円の不当利得ということは相当な「暴利」であり、報道にあるとおり偽造ファクタリングの撲滅と注意喚起が必須であることは間違いないと思われる。
日弁連は偽装ファクタリングを行う業者に対して、取締を強化することを希望する旨の会長声明を令和2年6月17日に出しているが、実際にはどう考えても合法とは思えない給与ファクタリングの顧問を務めていた弁護士らに対する懲戒請求は現在のところ全て棄却されているわけである。
【参考リンク】
日弁連が会長声明において注意を喚起している事業には養育費の保証事業もあるわけだが、この事業にもフルコミットしている弁護士もいるわけだが、会からがお咎めがあったという話はない。日弁連自らが「駄目だよ」と言っている事業に参入する弁護士の神経は理解しえないが、そんな事業に加担し、実質的な違法行為を幇助する弁護士らが存在するわけだから困ったものだと思ってしまうわけだ。
日弁連は上述の会長声明において
当連合会は、金融庁及び警察庁その他関係行政機関に対し、中小企業が違法なファクタリング業者の被害に遭わないための注意喚起を積極的に行うとともに、貸金業法及び出資法に違反する違法なファクタリング業者の取締りを強化するよう求める。併せて、当連合会は、これら違法なファクタリング業者を利用した被害者の救済に向けて、相談体制を強化するなど、改めて努力する所存である。
と述べている訳なのだから、そんな業者に加担する弁護士については積極的に所属会が会請求で懲戒申立てを行うべきであり、対象弁護士が「勝手に業者に名前を使われた」と弁明するのであれば、その真実性を確保するために業者に何らかの法的措置をとったうえでなければ、そんな弁明に真実性は無いと判断して頂きたいと考える。
また、自ら注意喚起を行った、養育費保証事業についても、しっかりと何らかの基準を日弁連は早急に策定するべきであるはずだ。