FNNプライムオンラインは10日付で「和解金を着服、弁護士逮捕「会計がぐちゃぐちゃで…」 約153万円を口座に」として以下の記事を配信した。
過払い金訴訟の和解金を依頼者に渡さず、着服した疑いで、弁護士の男が逮捕された。
男は、逮捕前の取材で「何に使ったかわからない」と話していた。
大阪弁護士会に所属する佐藤貴一容疑者(38)は、3年前、過払い金の返還請求訴訟で預かった和解金を依頼者の女性(60代)に渡さず、およそ153万円を自身の口座などに振り込み、着服した業務上横領の疑いが持たれている。
逮捕前、FNNの取材に対し、佐藤容疑者は「(なぜ和解金を渡していない?)現状、手元にお金がないからということなんですけども。その時期の会計がぐちゃぐちゃすぎて、何に(使った)というのが正確にはわからない」
調べに対し、佐藤容疑者は「和解金を横領した」と容疑を認めている。
引用以上
佐藤弁護士は懲戒処分の常連で今までも金銭トラブルを起こしてきた弁護士である。
【参考リンク】
3度目の懲戒処分で佐藤貴一弁護士(大阪)に業務停止一年の懲戒処分 いい商売ですよね社会正義の実現を使命とする弁護士がカッパライをしても1年のお休みで済むわけですから
それにしても、佐藤弁護士は正直な話をしていると思うが、「その時期の会計がぐちゃぐちゃすぎて、何に(使った)というのが正確にはわからない」と述べており、その時点で弁護士失格ではないかと思われる。
日弁連は預り金についての会規を厳しくしたとかアピールしているが、佐藤弁護士のように「何に使ったかわからない」と言われてしまえば会規など何の抑止力にもなっていない事が分かるわけだ。
何度も述べるが、弁護士個人の裁量で出し入れ可能な「預り金」というシステムでは、「預り金」は弁護士の便利なお財布になってしまうだけであり、「カネに追われた」弁護士からしたら、どんなカネであろうと手元にあるカネを廻してしまうわけであり、弁護士自治の信託者である国民の利益のためには「カルパ制度」の導入は不可欠なのである。
各単位弁護士会の懲戒処分も「横領」事案において1回目の処分で「退会」「除名」まで行うことは稀であるが、今後は人様のカネに手を付けた弁護士は即刻退会にできるように制度を作るべきであろう。カッパライ弁護士は何度でも同じことをやる事も事実であり、情けを掛けても更生の余地は限りなく低いことも確かだ。いい加減に、弁護士自治の信託者の利益になる弁護士自治の運用を行うべく日弁連・各単位弁護士会は心がけるべきなのである。