摘発されたHIROKENが運営していた非弁提携弁護士ポータルサイトの「街角法律相談所」のウリの一つであった「借金減額シュミレーター」を利用した広告が現在も多く勧誘文言には大いに問題がある事は以前から指摘しているとおりである。
【参考リンク】
相変わらずの「借金減額シュミレーター」による集客を図る弁護士が多いですね そんなもんは、ほぼ役に立たないし「国が認めた借金減額方法」という文言には大いに問題があると思います
最近は、動画サイトや、スマートフォンのアプリのゲームなどの広告に頻々と「国が認めた救済制度」という意味不明というか、弁護士が本当に関与して広告を作成したのかも疑わしいような動画広告が出現しているようである。
そんな、広告においては「借金減額シュミレーター」を利用し、それを端緒として弁護士(司法書士)に委任をすると劇的に毎月の弁済額が減って、生活の立て直しができたというオハナシになっているようである。
しかしながら、債務調査をきちんと行わないうちに自己申告だけで債務の減額が判断できるわけでもないし、すでに消費者金融・クレジットカード会社ともに利息制限法以上の利息での貸し付けなど行っていないのであるから(当たり前だが)、借金が大幅に減額できる可能性は以前より格段に低くなっている事は事実である。
そうなれば、弁済回数を増やして月々の支払いを減らすぐらいしか方法はないわけである。そうなれば確かに月々の支払いは減額されるわけであるが、そんな内容が果たして「国が認めた救済制度」と言えるのか疑問であるし、一体どのような手法・手段が「国が認めた救済制度」であるのかも筆者には全く理解不可能である。
超長期の弁済を行うようであれば破産という選択肢もあるはずなのであるが、「国が認めた~」という品位の無い広告では例外なく「破産しよう!」というような内容は無く、任意整理を勧めるだけのものばかりなのである。
しかし、大量の広告を出稿し、SNSアカウントまで大量に取得して「借金減額」の宣伝に励む事務所は本当に割に合うのか疑問である。東京ミネルヴァにおいても、売上高以上の広告代金が計上されていたわけであり、その結果として破綻したわけである。やたらと見かける「国が認めた~」という広告を見るたびに筆者は「この事務所大丈夫なのか?」と思ってしまうのが正直なところだ。
この手の広告を出稿しているすべての弁護士さんに聞きたいが「国が認めた救済制度」とはどんな制度の事を言っておられるのか具体的に解説をして欲しい。「救済措置」というからには何かの特別措置なんですよね?筆者にはどんな手法か理解できないからだ。分かりやすい解説を是非ともお願い致します。