弁護士自治を考える会は1日付で玉里友里弁護士(第一東京)の懲戒処分の変更の採決について以下のリンクのとおり報じている。
【参考リンク】
採決の公告(処分変更)業務停止2月→業務停止1月 玉里友香弁護士(第一東京)2021年10月号 弁護士自治を考える会
上記参考リンクの弁護士自治を考える会の指摘通り、玉里弁護士の処分変更がなされた理由は以下に引用する公告の一部に記載されている「真摯な反省」だけである。
審査請求人の行為は稚拙であるものの悪意をもって行ったとまでは認められないこと、審査請求人は真摯に反省していると認められること等を勘案すると業務停止2月は重きに失し、これを業務停止1月に変更することが相当である。
「稚拙」な行為ではあるが「反省」しているので、業務停止期間を1月に変更するという内容であるが、以下のような「附言」も審査委員会は述べているわけであり、それならば審査請求は棄却したほうが良かったのではないかと思われる。
第一事案については審査請求人の認識の有無にかかわらず、審査請求人の行為は、会社内紛の一方当事者の言に安易に従ってしたものであり、弁護士としての基本的な心構えに欠けた極めて非常識な行為であったこと、第二事案についても弁護士にとって屈辱的な批判を安易に行うという点で、極めて非常識な行為であることを勘案すれば、審査請求を棄却すべきであるとする意見が相当数あったことを付言する。
審査委員会の採決の内容を翻訳すると、玉里弁護士は安易に会社の内紛の片側の当事者の言葉を事実関係の精査せずに受け入れた稚拙な行動で、弁護士として極めて非常識な行動を取ったが、深~く反省をしているので、審査請求など棄却しろという意見も相当数あるけど、業務停止2月は重いから1月に変更しましょう!という内容だ。
筆者には玉里弁護士の「真摯」な反省がどのようなものであるのか分からないが、「元祖」ベリーベスト法律事務所に対する懲戒処分も「情状」を理由に、半分に減らされたわけであり、日弁連の審査請求においては非行の事実関係よりも「情状」を審議する場に変化したようである。懲戒請求にしても審査請求にしても、「同僚裁判」との批判を避けるために立派な人たちを委員に加えているようであるが、そんな「立派」でない一般市民に委員になってもらった方が、弁護士自治の信託者である国民の利益にもなると思うのであるが、どんなものですかね?日弁連・各単位弁護士会のエライ人たちにはよく考えて欲しい。