HIROKEN非弁事件においては「街角法律相談所」という弁護士ポータルのようなサイトで過払い金返還の客集めを、広告代理店を名乗る非弁屋のHIROKENが行っており、自分たちの「直営」もしくは事務員などを送り込んでいる事務所に客を斡旋していたわけだが、この「街角法律相談所」のウリが「借金減額シュミレーター」だったわけだ。
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HIROKEN非弁事件 高砂あゆみ弁護士に有罪判決 HIROKENは既に解散をしています
取引条件も利息すらも正確に入力せずに、取引件数と毎月の支払い額だけで「減額」が判断できるわけなどないわけであり、最近は「国が認めた救済措置」という名目での広告が多いが、この表現には大いに問題があるだろう。国が認めた救済措置などではなく、単に利息制限法に基づいて今までの取引を再計算し適正な状態にするだけのことで「救済措置」などではないので、はっきり言えば不当表示でしかないだろう。基本的にこの手の広告は「毎月の支払額が半分以下に!」みたいな断定的な判断の提供としか思えない表現が多く、まともな弁護士は絶対に「借金減額シュミレーター」を利用した広告などは打たないと筆者は判断している。
最近は「士業組合」というよくわからない組合が広告を出している例もあるが、いったいこの「士業組合」とは民法上の組合なのかどうかも理解できないので、運営者にはぜひ如何なる組合なのか教えて欲しい。
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毎月のリボ払い3万円以上なら必見!国が認めている救済措置で私達が救われた方法とは…[PR]Umbrellaw士業組合
こんな広告で債務整理を検討する人たちに伝えておきたいが、「弁護士介入」となった場合には基本的に信用情報は「ブラック」扱いになるわけであり、長期の分割弁済なども簡単に認めてもらえない場合もある事、車や高価な物品を購入した場合で残債務が残っている場合は、車やその物品の返還も求められることがあることを自覚しておいてほしい。「国が認めた救済措置」などではない事を理解し、信用情報に傷がつくことも理解したうえで、「借金減額シュミレーター」を使うべきであろう。
最近は分割和解時に民法上の利息を盛り込まないと解決しない場合もそれなりにあるようなので、口当たりの良い広告に誘引されると結果的に自分が困るようになることを自覚し、広告は単なる集客の手段でしかなく都合の良い事しか書かれていない事をよく理解して欲しい。