自由と正義8月号は加藤豊三弁護士(第一東京)の懲戒処分の要旨を以下のとおり掲載している。
1 処分を受けた弁護士氏名 加藤豊三 登録番号 12695
事務所 東京都港区芝浦4-19-1-4102 芝浦ケープタワー
サラブレッド法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被懲戒者は2017年11月から2019年10月までの間、22カ月分相当の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計71万2460円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年3月29日 2021年8月1日 日本弁護士連合会
引用以上
加藤弁護士は2回目の懲戒処分であるが、今回の処分は約2年間の会費未納が懲戒事由となっている。
加藤弁護士は詐欺集団やチンピラたちが良く「俺が面倒を見ている」と吹いていた弁護士であり、非弁屋が介入し投資詐欺の返金請求などを行っていたことや、「俺に着手金○○万円を払えば必ずカネは取り戻せる」などと吹いて、着手金のカッパライみたいな事をやっていた情報は以前から寄せられている。
そんな「非弁屋」のような社会的常識に不自由な方々に飼われていた加藤弁護士が会費を未納にするという事は、非弁屋から見限られたか、非弁屋内部の内紛で会費の支払いが出来なかったという事だろう。通常弁護士会費は銀行引き落としのはずであり、会費引き落としの通帳に銭が入っていないという事は、非弁屋が別途口座を開設して費用などは非弁屋管理の口座に入金をさせていたとか、そんな事ではないかと思われる。
この加藤弁護士の「サラブレッド法律事務所」は、債務整理や投資詐欺の被害回復にそれなりの広告を突っ込んでいたはずであり、過払い全盛期には破産した東京ミネルヴァが良くやっていた地方における「債務整理説明会」なども良く開催していた事からも、「非弁提携」事務所であったことは確かであろう。今回は、「内紛」による会費未納が原因で、加藤弁護士が唯一の社員であった弁護士法人サラブレッド法律事務所も、懲戒処分が下された今年3月29日付で「社員の欠乏」を理由に解散され清算が開始されている。この清算の過程で、加藤弁護士と非弁屋の提携の実態が明らかになるはずであろうと思われる。第一東京弁護士会は、ある程度の事実をすでに掴んでいると思われることからも、すでに業務に復帰している加藤弁護士に事情を知らない国民が依頼をすることなど無いように、注意喚起を行うべきであろう。すでに加藤弁護士は「サラブレッド」ではなく、自分で走れない「駄馬」になっている事を国民に周知すべきなのである。
関係者です。
確固たる根拠もなくヤクザとかチンピラとかと関わりがあるとか書かれているのは、ご存知の通り名誉毀損ですので、開示請求等の手続きを取らせていただきます。
「表現の自由」との均衡を明らかに失ってますね。
即座に消去しないと、開示請求及び名誉棄損による不法行為で訴えます。
脅しでも何でもないので、誠実な対応を。
「会費を滞納した」までは事実ですし、ある程度公開情報ですが、チンピラとかそれはちょっと事実無根ですね。