東京弁護士会は29日付で以下の告知を同会のウェブサイトで行っている。
永井博也会員に関する東京弁護士会臨時電話相談窓口について
2021年6月29日
2021年6月26日に業務上横領の容疑で逮捕されたとの報道があった永井博也会員(事務所名:永井法律事務所 事務所住所:荒川区荒川5-4-2 新日本TOKYOビル301)に法律相談または事件受任を依頼されていた方のための臨時電話相談窓口を設置いたします。
臨時電話相談窓口は、電話が混み合い繋がりづらい状態となることも予想されます。電話が繋がらない場合には、時間をおいておかけ直しいただきますよう、お願いいたします。
<臨時電話相談窓口>
電話番号 03-3581-2204(受付 東京弁護士会事務局総務課)
受付時間 6月29日(火)から7月1 日(木)の午後1時から午後4時30分まで
臨時電話相談窓口では、事務局職員がまず受け付けを行い、その後、相談担当弁護士にお繋ぎいたします。
お電話をされた際は、(1)永井博也弁護士に関する相談であること、(2)ご自身の氏名、(3)ご自身の連絡先(電話番号)を受付の事務局職員にお伝えください。
※事務局職員が受付し、順番に担当弁護士がお話を承りますので、折り返しとなる場合があります。
※当日の相談件数が多い場合、相談時間内であっても、翌日以降に折り返しとなる場合があります。
引用以上
今更相談をしても、永井弁護士は博打で預り金をスッテしまった訳であり、被害者には気の毒ではあるが銭が返ってくることはないだろう。東弁とすれば、永井弁護士が容疑を認めているとの報道なので受任案件の進捗の停滞を防ぐための方策であると思われるが、永井弁護士の事務所で預託資料などを確認しなければ有効な手立ては取れない事は、相談に当たる弁護士たちも理解しているはずである。そう考えると、この臨時電話相談は永井弁護士による被害の規模の確認という面が強いと思われる。
永井弁護士に委任をしている依頼者の方たちには、知人などに弁護士を紹介してもらって相談に乗っていただいた方がお勧めであると伝えておきたい。弁護士も商売である以上は、「無料」では委任を受けてはくれないであろうが、それは東弁から紹介された弁護士も同様の事であり、それであれば親身に相談に乗ってくれる弁護士を紹介してもらった方が良いだろうという考えだ。場合によっては永井弁護士に接見に行って、残存している事務員などへの適切な指示なども期待できる可能性もあるので、なるべく早期に弁護士に相談することもお勧めしたい。
今回は「逮捕」という事で預り金のカッパライが発覚したわけだが、東弁の市民窓口への苦情が無かったかとか、紛議調停が提起されていないかなどを東弁は公表すべきであろうと思われる。
このように預り金のカッパライ事案では当事者の弁護士が逮捕されてから臨時相談を行っても基本的には「後の祭り」でしかないわけだ。懲戒請求をされていて事前公表が必要な事案とか、連絡不能状態が続く弁護士(一弁の藤田和史とか)などについては、所属会が今回のように臨時相談窓口を開設する必要があるのではないだろうか?登録先の事務所の電話が不通であったり、郵便物が届かないとの情報が所属会に寄せられている弁護士については、預り金の横領・事件放置などをしている可能性が強いわけであるから、早期に国民に周知し注意を喚起すべきなのである。
東弁は、今回の臨時電話相談に寄せられた内容について、被害者のプライバシーに配慮したうえで、相談件数や預り金横領のついての被害額の概算ぐらい公表して欲しい。それが弁護士自治の信託者である国民に対しての義務だと思うからだ。