弁護士事務所が経営破綻する前兆を簡単にまとめたところ、多くの反響があり、質問的なコメントも寄せられたので、質問に答えながら解説していきたい。
【参考リンク】
・人件費(事務員・派遣・アルバイト・勤務弁護士)の支払いが滞る
こんな事が本当にあるのですか?というコメントが寄せられたが、経営破綻する弁護士事務所においては、給与未払いなどの労働問題が発生する事は多いのである。また傲慢な経営弁護士が事務員の給与カットや残業代の未払いで労基に駆け込まれた例もあります。弁護士事務所の事務員が労働審判を申し立てたりすることもありますし、訴訟となる事も珍しいことではありません。そういえば人材派遣会社に訴えられている弁護士法人についての報道もありました。
・家賃の滞納
弁護士事務所が家賃を滞納することなどあるのですか?という質問があった。
非弁屋経営の事務所においては良くある事です。
弁護士法人の清算と設立を繰り返す渡邉征二郎弁護士 家賃滞納で追い出されたブライテスト弁護士法人を清算し歌舞伎町に弁護士法人アシスト東京を設立
この渡辺弁護士のような例は枚挙に暇がありませんし、反社とか詐欺師に「家賃を貸してくれ」と懇願する弁護士もいます。(業務停止の延べ日数の記録保持者や、二弁の懲戒スター)
・公租公課の滞納による差し押さえがなされる
どんな公租公課の差し押さえがある場合が多いのですか?
社会保険料などが多いですね、そのあたりは伸ばしておけば良いと考えている経営弁護士が多いという事です。税金は分納でも支払ったりすることが多いです、税金の滞納は銭を引っ張れなくなる可能性が高くなるからです。
・依頼案件ごとの「特設サイト」が存在し、高い専門性を過剰にアピールする
それは一概に言えないのではないですか、いわゆる新興事務所の営業スタイルはそのようなものではないですか?というコメントが寄せられた。
確かにそのとおりです。筆者が言いたかったのは、その事務所の規模に見合わないような「特設サイト」が設立されたりしている場合などを述べています。一人事務所で「過払い」「養育費」「詐欺返金」「残業代請求」「不貞行為の慰謝料請求」のサイトがそれぞれあったらおかしいですヨという事です。また多くの依頼者を集客することを謳いながらも、その処理をする弁護士は事務所内で一人です(この分野はこの弁護士一人が処理しますよという意味)と表示されている場合も危険な臭いがすると思っています。多くの弁護士が所属する事務所で、担当弁護士を一人に絞る意味など無いと思いますし、処理が事務員任せになるとも考えられるからです。
・まともな金融機関以外からカネを借りる
そんなところからカネを借りたら、どうなるか一番よく理解している弁護士がそんな借入をしますか?というコメントが寄せられた。
まともな金融機関以外から借入をする弁護士は正常な判断力が無いので(あるいは鈍麻していている)「オレが本気を出せばすぐに返せる」と考えたり、「いざとなれば訴訟を提起し(債務不存在とか、残債務の確認など)払いを延ばせばいい」と考えている人も多いのです。
そのほか、単に目先のカネが調達できれば相手は誰でも構わないと考えている人も多いのも真実だ。欠陥弁護士の多くは刑事事件を通じて知り合った反社や詐欺集団から銭を引っ張って言いなりになっていることが多いので、無理筋な主張などを良くしてくるので、そんな主張で「こいつは非弁屋に飼われているな」という事が判断できることも多いのです。
・相手方に営業をしたり、不正な方法での解決を企てる
そんな弁護士居ないよ、双方代理は禁じられているんだよ!というコメントがあった。
そんな弁護士がいなければ一番良いわけであるが、欠陥弁護士は平然と相手方に実質的な報酬(賄賂という性格)を請求し「この事件については、そちらに便宜を図る解決をしますよ」という、持ち掛けをする弁護士も事実として存在する。(現在連絡不能の弁護士です)
そのほかに、「情報商材の返金請求」「投資詐欺の返金請求」などを非弁屋と組んで行っている弁護士の中には、請求する相手方の詐欺・犯罪集団からの持ち掛けで、そいつらが持っている「カモリスト」を使い、詐欺返金等の依頼の集客を持ち掛けられて、その話に乗ってしまう弁護士もいるのである。また銭に困れば、そんな連中からカネを引く弁護士も存在することも事実です。
・実質的な創業者である弁護士が代表社員などになっておらず、その実質代表者より修習期が遅い弁護士が「代表」に祭り上げられている。
登記されている社員は原則として法人債権者に対して法人とともに無限連帯責任を負うことなど理解している弁護士が軽々しく代表社員になど就任するのか?という質問が寄せられた。
指摘はもっともであるが、「先輩」もしくは「ボス」が「君を代表にするよ頑張ってくれ」と言われて毅然と断れない弁護士もいるわけである。実質経営者である弁護士は自分への無限連帯責任を回避するために、社員登記をしない場合(あるいは退任 もちろん退任後も責任を問われる場合もありますが)はあるのである。だって、創業者の名前が冠せられている弁護士法人の代表社員が別の弁護士というのは、おかしいでしょ?
弁護士業も営利事業であり、お客様から着手金・報酬が貰えなければ破綻するわけであり、依頼者がいなければ事業として成り立つわけがないことは、一般企業と一緒なわけであり、一般企業が新規取引先に対して与信調査を行うように、弁護士への依頼者も依頼しようとしている弁護士について最低限の与信調査を行った方が安全ということだ。
上記の筆者の注意事項に該当するような情報が多く公表されている事務所には依頼しない事が賢明であり、「確実に回収できますよ」とか「確実に勝てます」なんていう断定的なオハナシをする弁護士さんには依頼しないほうが良いですよという事だ。