昨年は弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が第一東京弁護士会の債権者申立てによる破産開始決定がなされ、数十億単位の負債を抱えていたことが判明し、多くの依頼者の預り金がリーガルビジョン関連法人に流れて消費者被害としか言えないような事態が発生したわけである。
このような被害を発生させないために、弁護士自治としてできることは市民窓口への弁護士に対する苦情の分析や、弁護士登録の変更が頻繁になされる弁護士について注視をして適切に指導監督連絡権を行使したり、弁護士の採用と退職が繰り返される弁護士事務所についても同様に注意をする事であろうと思われる。
弁護士事務所が破綻に至る場合の多くは、依頼者の財産である「預り金」に欠損が出ることが多いわけであり、そんな場合の多くは非弁屋の関与や、反社のような連中が金主となり運営されている事務所であることが多い。弁護士自身の意志でなく「金主」の意志でカネが動かされるわけであるから、依頼者の利益でなく「金主」の利益のための事務所なのであるから、ある意味当然かもしれないが、そんな事務所の存在自体が「社会悪」といえるであろう。
そんな破綻に至る事務所の特徴を以下に挙げてみよう。
・人件費(事務員・派遣・アルバイト・勤務弁護士)の支払いが滞る
・家賃の滞納
・公租公課の滞納による差し押さえがなされる
・依頼案件ごとの「特設サイト」が存在し、高い専門性を過剰にアピールする
・まともな金融機関以外からカネを借りる
・相手方に営業をしたり、不正な方法での解決を企てる
・実質的な創業者である弁護士が代表社員などになっておらず、その実質代表者より修習期が遅い弁護士が「代表」に祭り上げられている。
そんな弁護士事務所(法人)には依頼をしないほうが無難であろう。弁護士に相談・依頼をする際には、あまり広告は参考にならないという事を多くの国民には理解して欲しい。