日弁連は26日付で以下の2件の依頼者見舞金の公告を同会のウェブサイトで告知した。
公告(2021年6月10日(木)まで)
日弁連は、松井良太弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、松井良太弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 松井 良太 法律事務所の名称 松井総合法律事務所
法律事務所の所在場所
大阪府大阪市中央区北浜3-2-12 北浜永和ビル3階
(2019年(令和元年)8月21日まで)
大阪府大阪市中央区高麗橋1-5-14 メゾンドール高麗橋203
(2019年(令和元年)8月22日から)
支給申請期間
2021年(令和3年)6月10日(木)まで(消印有効)
支給申請先 大阪弁護士会 以上
2021年(令和3年)3月12日
日本弁護士連合会
◎ 申請書類の送付先
blank 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
公告(2021年6月24日(木)まで)
日弁連は、太郎浦勇二元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、太郎浦勇二元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 太郎浦勇二 法律事務所の名称 太郎浦法律事務所
法律事務所の所在場所
東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル602
(2018年(平成30年)9月18日まで)
支給申請期間
2021年(令和3年)6月24日(木)まで(消印有効)
支給申請先
東京弁護士会 以上
2021年(令和3年)3月26日
日本弁護士連合会
引用以上
松井弁護士は約1860万円のカッパライで逮捕され、太郎浦弁護士は1億6千万のカッパライで逮捕された大先生方であり、依頼者見舞金は1人の弁護士について総額2000万円のご予算しかない訳であるから、おそらく被害金の弁償が満額なされることはないだろうと思われる。
【参考リンク】
松井良太弁護士(大阪)を1860万円のカッパライで逮捕 カルパ制度の導入をしないので同じような事案が増えるのではないでしょうか?
遺産カッパライの常習犯 太郎浦勇二元弁護士を1億6千万の着服で逮捕
弁護士一人当たり2000万円の依頼者見舞金をまっとうな業務を行っている弁護士の会費から賄うのであれば、預り金に手を出しそうな弁護士に200万程度の緊急融資を行えるような制度を作ったほうが良いのではないだろうか?何度も述べる通り、弁護士が「カネに追われる」ようになったら、まともな業務はできず、負け筋案件などで「私が委任を受ければ必ず勝ちますよ」などと嘯いて着手金をだまし取ったり、姓を変更するために詐欺師の養子縁組を仲介したり、最後には犯罪という一線を越えてしまうわけであり、一息つく金銭を渡すことで不祥事の防止を行う事ができるはずなのである。
弁護士の個人の資産などを担保に入れた場合には、それなりの金額を日弁連・各単位会が融資もしくは融資のあっせんをするようにすれば、かなりの数の不祥事を防止できると筆者は考えている。
まともな弁護士たちからすれば、一部の欠陥弁護士のために会費から見舞金などの支払いがされるよりは、同業の救済のための返済前提の「融資」のほうが、まだ理解できるのではないだろうか。
弁護士不祥事の防止のためには「カルパ制度」の導入と、弁護士に対する緊急融資制度の完備であろうと筆者は考えるが、日弁連・各単位会の役員である立派な先生たちがどうお考えなのか是非ともお教えいただきたい。