自由と正義3月号の特集の一つが「インターネット業務妨害の現状と対策」である。
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今は、誰でも情報発信が可能になったことから、インターネット上で弁護士に対する批評(口コミなども含む)から誹謗中傷までがあふれる時代になったという事であろう。
何かの事件を受任した際に相手方から「あんな悪い奴の代理人になるんですか?」「弁護士は正義の味方ではないのですか?」などという対応を受けた弁護士方も多いと思われるが、そんな事をインターネット上で発信する連中が増加したという事だろう。現代は容易に情報発信可能で、適当な情報があふれているインターネット上から自分の結論に適合するような内容を引っ張り出す人間が増加した事と、着手金目当てに安易に相談者に迎合する弁護士が増えたことも原因だと思われる。
最近では依頼者が弁護士を自分が「雇った」と考えて、無理難題を相手方に吹っ掛ける仕事をするものと理解している事も多く、意味不明な主張をする依頼者から銭をもらってしまった為に、相手方が苦笑するような書面を送る先生も増加しているようだ。このような無理難題タイプの依頼者と受任した弁護士が揉めると「懲戒請求だ!」などと騒ぎだし、インターネット上に依頼した弁護士を「無能」「法律を理解していない」などの誹謗中傷を開始することが多いのも最近の傾向だろう。
インターネット上で誹謗中傷を行う者の中には弁護士も存在することに自由と正義は触れるべきであったと筆者は考える。最近はTwitterに「タヒね」と投稿し懲戒を喰らった弁護士もいるわけであり、そればかりでなく相手方の容姿などを誹謗中傷する弁護士さんも存在するので、「業務妨害」を取り上げる際には、弁護士としての情報発信はどうあるべきかという視点も必要であったと筆者は考えるのである。
ブログにSNSにTwitterなど、弁護士が情報発信を行う事が多くなり、そのような情報発信を集客に結び付ける弁護士も多くなってきたようであるが、「ツイ廃」のような先生方がDMなどで相談を行いないながら情報発信を行っている事は一種の「達人芸」であり、Twitterに張り付きながらも起案や資料の読み込みが可能な先生以外はマネしないほうが無難であろうと思われる。
弁護士に対しての脅迫とか誹謗中傷を行う事は業務妨害であることは間違いないだろうが、弁護士が市民に対して情報発信を行う際にも受任中の個別の事件などが容易に特定できるような情報発信をしないとか、安易に相手方を攻撃するような論調を取らないことなどについての注意を促す研修でも行った方が良いのではないだろうか?日弁連には検討をお願いしたい。