MBSニュースは10日付で『和解金など2100万円横領した元弁護士に実刑判決「信頼踏みにじる悪質性高い犯行」』として以下の記事を配信した。
依頼された民事訴訟の和解金など約2100万円を横領した罪に問われた元弁護士の男に対して大阪地裁は実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、大阪弁護士会に所属していた元弁護士・鈴木敬一被告(70)は、2015年から約3年にわたり、7人から依頼を受けた残業代請求訴訟の和解金や判決に基づく支払金など2068万3000円を業務上横領しました。
大阪地裁は「依頼人の信頼を踏みにじる悪質性の高い犯行で横領した金額も高額である。また金は自己の用途に充てていて動機や経緯に酌むべき点はなく刑事責任は重い」として懲役3年を言い渡しました。
鈴木被告は去年3月に大阪弁護士会から除名処分を受けて弁護士資格を失っています。
引用以上
鈴木敬一元弁護士は逮捕時は「住所不定」であり、当初の報道では残業代の請求で受領した180万円をカッパライしたというものであった。
【参考リンク】
住居不定の鈴木敬一弁護士(大阪)を着服金を横領容疑で逮捕 安易な横領事件の原因はどう考えても「預り金」制度が原因でしょう
結局、鈴木元弁護士は「預り金」からのカッパライの常習犯であり、合計約2000万円のカッパライをしたという事で、そのカッパライした銭も自分のために使っていたから、まったく情状酌量の余地はないので、3年の実刑に処したという内容だ。
住所不定にまでなっていた鈴木元弁護士からすれば、雨露も凌げ飯も食える服役は望むところかもしれないと考えると、被害者の心情は察するにあまりある。
何度も何度も繰り返し述べるが、弁護士の横領の問題の原因は、弁護士一個人でいつもで引き出しができてしまう「預り金」というものにある事は間違いのない事である。筆者は「カルパ制度」の導入を繰り返し行っているが、日弁連や各単位弁護士会の偉い方々には全く届いていないようである。
「カネに追われた」弁護士らは、「預り金」を運転資金としか思っておらず、名のとおりの「預り」ではなく「オレの金」と考えることから、被害が発生してしまうのである。
預り金に関する会規をいくら厳しくしても、引き出しが勝手にできるわけだから不祥事の予防策にはなるわけは無いのである。まともな弁護士さん達には理解できないだろうが、「カネに追われた」弁護士さんたちは、いとも簡単に「カッパライ」の一線を踏み越えるのである。
カルパ制度の導入ができないのであれば、日弁連・各単位弁護士会による弁護士への緊急貸付などを行うべきであろう。会がカネを廻してくれれば、依頼者のカネに手を付けることは減ると思うからだ。真面目に弁護士自治の中枢にいる方たちにはよく考えて欲しい。