7回も懲戒処分を受け、業務停止の延べ期間は79か月(6年7月)というとてつもない記録をお持ちである、笠井浩二弁護士(東京)が押しも押されぬ超有名欠陥弁護士である事に異論を唱える人はいないだろう。
【参考リンク】
笠井浩二弁護士(東京)に業務停止3月という7度目の懲戒処分 寄せられた情報では双方代理ということらしいです
そんな笠井先生の運営する「街の灯法律事務所」が東京都千代田区神田小川町3-28-9三東ビル7階B室から、虎ノ門に移転をしたことが確認された。現在の笠井弁護士の登録情報は以下のとおりである。
現旧区分 | 登録番号 | 会員区分 | 氏名 | 弁護士会 |
17636 | 弁護士 | 笠井 浩二 | 東京 |
会員情報
氏名かな | かさい こうじ |
氏名 | 笠井 浩二 |
性別 | 男性 |
事務所名 | 街の灯法律事務所 |
郵便番号 | 〒 1050001 |
事務所住所 | 東京都 港区虎ノ門2-5-18-201 FirSt-A虎ノ門 |
電話番号 | 03-6272-3213 |
FAX番号 | 03-5357-1180 |
笠井先生の「街の灯法律事務所」は今までも漂流を重ねており、その時々の「金主」の都合で移転を繰り返していると思われる。
【参考リンク】
漂流する欠陥弁護士笠井浩二の街の灯法律事務所 新宿大京町から青山骨董通りに登録変更後1か月も経たないうちにお引越し
今回の引っ越しの金主がどんな人物かは不明であるが、笠井弁護士は昨年11月13日から三か月間の業務停止処分を受けていたので、家賃の未納などによる退去であった可能性もあるだろう。
今後笠井弁護士がどのようなシノギをするのかは不明であるが、現在も「借金減額シュミレーター」による集客を行うウェブサイトは削除されていないので、今後も非弁屋との関係を維持していく事は確かであろう。
【参考リンク】
いつも述べるように、懲戒処分を何度も受けている弁護士の事務所移転については非弁屋の関与によるものが多い事からも、所属会の会員課は欠陥弁護士の登録変更の際には、非弁取締委員会などと情報を共有すべきなのである。
今後も懲戒処分・業務停止日数の記録を笠井弁護士が順調に伸ばしていくのか、今後もご活躍に注目していきたい。