笠井弁護士の7回目の懲戒処分(業務停止3月)が2月12日で終了し、13日から業務に復帰なされた。現在の登録は以前と同じ「街の灯法律事務所」である。
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笠井浩二弁護士(東京)に業務停止3月という7度目の懲戒処分 寄せられた情報では双方代理ということらしいです
業務停止期間では、ほかの欠陥弁護士の追随を許さない笠井弁護士ではあるが、懲戒回数においても是非とも新記録を目指して欲しいものである。
相変わらず「借金減額シュミレーター」を利用した集客を行っており、次の懲戒処分もそんなに遠くない未来に訪れるような気がするので記録への期待も高まるばかりだ。
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そもそも7回目の懲戒処分を「除名」「退会命令」でなく業務停止で済ませた、東京弁護士会の判断自体が異常であり、非弁の臭いがただよう「街の灯法律事務所」のウェブサイトを見れば、今後もまともな業務など行うはずがないことなど、簡単に分かるはずなのであるが、適切に指導監督連絡権を行使しないので、また被害者が増えるという事である。
笠井弁護士は業務停止の延べ期間は業務停止月数は79か月(6年7月)というとてつもない記録をお持ちであり、お休みには慣れているのであろうが、このお休みの間の生活費を誰が負担していたのかも気になるところだ。
今後も笠井弁護士や、その背後に潜む非弁屋・事件屋については注視していくつもりであるが、東京弁護士会もいい加減に笠井弁護士を放り出す決心をして欲しいと筆者は考えている。