共同通信は15日付で「元東京地検特捜部長に有罪判決 暴走死亡事故、東京地裁」として以下の記事を配信した。
東京都港区で車が暴走し、男性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反の罪に問われ、無罪を主張した元東京地検特捜部長の弁護士石川達紘被告(81)に、東京地裁(三上潤裁判長)は15日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡した。
起訴状によると、2018年2月18日、乗用車を路上に止めて降りようとした際、誤って急発進させ、時速100キロ超で約320メートル暴走。歩道上で堀内貴之さん=当時(37)=をはねて死亡させ、店舗に突っ込んだとしている。
石川被告は1989年に特捜部長に就任。2001年に退官した。
引用以上
石川弁護士は上記の報道のとおり、車に何らかの不具合が発生したとして無罪主張を行っていたわけであるが、東京地裁は石川弁護士の主張を一蹴し有罪判決を下したわけである。石川弁護士は控訴すると思われるが、晩節を汚したことは間違いないだろう。
起訴事実を認め、誠心誠意の謝罪をしていたら、世間の風当たりも少しは違ったと思われるが、今回の事故の原因は「ヤメ検」の遅れてきた青春が原因の一つであることもあり、石川弁護士に対する世間の評価は、この判決を機に一変するだろうと思われる。
【参考リンク】
ヤメ検の神通力と遅れて来た青春の弊害 得をするのはブランド物のバッグを買ってもらうお姉さんだけという真実
被害者との示談が成立している事から、執行猶予判決となったと思われるが、5年の執行猶予の判決を下した三上裁判官の判断は当然ではあるが称賛したい。
石川弁護士が所属する第一東京弁護士会は会長声明ぐらい出すべきであろう。裁判所に「基本的な注意義務に関する誤りを重ねていて過失は重大なものと言うべき」、「自分の責任に向き合っているとはいえない」と石川弁護士は指摘されたわけであり、東京ミネルヴァ法律事務所の件にしても、現在連絡が著しく困難な藤田和史弁護士の件なども含め大変であることは察するが、執行猶予判決とはいえ所属弁護士が有罪判決を受けたわけであり、弁護士自治の信託者である国民に対する説明義務があると思うからだ。