弁護士自治を考える会は8日付で有名欠陥弁護士である小山三代治弁護士が業務停止1年に処せられたことを報じた。
弁護士懲戒処分情報1月8日付官報通算3件目小山三代治弁護士(第二東京)
小山弁護士は、ヤメ判でありながら、非弁提携を繰り返しながら事件屋や反社会的勢力からの筋悪の案件を積極的に委任を受けてきた弁護士であり、今回の懲戒処分は3度目の処分である。
【参考リンク】
刑事事件で弁護士資格を喪失した吉田勧を非弁NPOに紹介した、小山三代治弁護士(第二東京)の懲戒処分の要旨
上記の参考リンクの通り、「懲戒キング」の宮本孝一弁護士が非弁提携行為において弁護士法違反で刑事告訴され有罪判決を受けたNPO法人ライフエイドに関する事件に関与もしていた小山弁護士は、有名欠陥弁護士として名を轟かせていたわけである。
今回の懲戒事由は報道によると、不正行為の助長に双方代理となっている。すでに弁護士倫理など持ち合わせているとは思えず、二弁の調査に対しては処分を受ける理由などないと主張しているわけだから、また弁護士業務に復帰すれば同じことを繰り返すだけであることは明らかだろう。
81歳という年齢でもあり、今後の弁護士業務の継続は困難ではないかと思われるし、懲戒事由の内容からすれば、いくら「独自の気風」を誇る二弁であっても「退会命令」に処しておいたほうが良かったのではないだろうか?
業務復帰後に小山弁護士の「資格」だけを利用したい、魑魅魍魎が憑りついて来るだけなのであろうから、不祥事防止のためにも、弁護士自治の信託者である国民の被害防止のためにも、退会もしくは除名に処しておくべきであったと筆者は考えるのである。
非弁提携を繰り返す弁護士は「安定収入」を求めながらも、積極的に業務を行わず「楽してゼニを稼ぐ」ことを求めるので、後先考えずに預り金をカッパライしたり、双方代理を平然と行うことが特徴なのである。
小山弁護士は懲戒明けに弁護士バッジを返上すべきであろう。