弁護士自治を考える会は本年1月4日付の官報に野村義造弁護士(第一東京)が、昨年12月11日から業務停止3月の処分を受けたことが掲載されていることを報じている。
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弁護士懲戒処分情報1月4日付官報通算2件目野村義造弁護士(第一東京)
野村弁護士は、2019年5月にも非弁屋への名義貸しにより業務停止3月の処分を受けている弁護士であり、今回の懲戒処分は2度目の処分だ。
野村弁護士の今回の懲戒処分についての報道を確認していたところ、昨年12月10日付の読売新聞東京版において過払い金返還訴訟で勝訴し、相手方から野村弁護士の預金口座に返還金が入金されたにも関わらず、2年以上にわたり依頼者に支払をしなかった事が懲戒事由であるとの報道があったことが確認された。依頼者に支払いをしなかった金額の記載はないが、2年間も預り金を返金しなかったということは「カネに追われた」弁護士であることは間違いないだろう。
野村弁護士は71歳であるが、過去に「名義貸し」を行っていたことからも、すでにまともな弁護士業務を行える状態ではないのではないかと思われる。それに、業務停止中であることを明記しないままで、現在も同弁護士のウェブサイトが公開されていることからも、野村弁護士はおそらく現在も非弁屋に「飼われて」いる可能性も高いと思われる。自分で業者に依頼をしてウェブサイト作成したのであれば、当たり前であるが自分でサイトを落とすなりする事は容易だからである。
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こんな、野村弁護士が今後まともな業務を行えるとは思えない。第一東京弁護士会は、WEBサイトを落とすようにしっかりと指導を行うべきであり、野村弁護士の事務所の実態についても指導監督連絡権を行使し、内情を確認するべきであろう。