東京弁護士会が誇る懲戒スターの笠井浩二弁護士に7度目の懲戒処分が下されていた事が判明した。
現旧区分 | 登録番号 | 会員区分 | 氏名 | 弁護士会 |
業務停止 | 17636 | 弁護士 | 笠井 浩二 | 東京 |
会員情報
氏名かな | かさい こうじ |
氏名 | 笠井 浩二 |
性別 | 男性 |
懲戒 | 業務停止 2020年 11月 13日 ~ 2021年 02月 12日 |
事務所名 | 街の灯法律事務所 |
郵便番号 | 〒 1010052 |
事務所住所 | 東京都 千代田区神田小川町3-28-9 三東ビル7階B室 |
電話番号 | 03-5577-3659 |
FAX番号 | 03-5577-3803 |
笠井弁護士は今回の懲戒処分で7回目の懲戒処分であり、笠井弁護士をなぜ除名処分に付さなかったか極めて疑問である。人間誰でも間違いや失敗はあるだろうが、社会正義の実現を使命とする弁護士が7回もの懲戒処分を受けるような業務をしているのであれば、明らかに弁護士不適格者であると判断することに異論がある人はごく稀であろうし、会費未納で一度は退会命令の処分を受けた笠井弁護士が、未納会費を支払いしたからといって処分を業務停止に変更したからこそ、その後も不祥事を重ねているわけであり、東京弁護士会にも、笠井弁護士が不祥事を繰り返すことについての責任が存在するのではないだろうか。
前回6度目の懲戒処分は依頼者からカネを借りたことが懲戒事由であり、その際は「戒告」という激甘な処分であり、東京弁護士会はなぜか笠井弁護士には甘い処分しか下さないのである。
【参考リンク】
笠井浩二弁護士(東京)の6回目の懲戒処分の内容 依頼者からの100万円の金銭貸借をしても「戒告」どまりという不可解な処分 東京弁護士会は笠井弁護士をなぜここまで優遇するのか明らかにするべきでしょう
今回の懲戒処分の理由は報道が無いので分からないが、筆者に寄せられた情報では「双方代理」が原因であるとの事である。笠井弁護士なら、双方代理ぐらい朝飯前であろうし、以前タッグを組んでいた税理士も、山口県で逮捕されているとの情報も寄せられている。
【参考リンク】
普通の人が、懲戒処分を6度も受けている弁護士に委任することなど無いはずであり、笠井弁護士に客を送る「送り屋」がいなければ、まともな筋の依頼者など寄ってくるはずは図が無いのが現実であり、複数回の懲戒処分を受けた弁護士らの多くが再度の不祥事を起こすのは生活のために非弁屋や事件屋や、犯罪集団と結託してしまうからである。まさに「衣食足りて礼節を知る」という格言のとおりであり、弁護士も例外では無いという事なのである。
笠井弁護士の周辺には昼間から酒を飲んでるような連中が蝟集しており、まともな業務が笠井弁護士に今後も出来ることは無いと思われる。懲戒処分が明ければ、また「飼い主」を探し「飼って」もらい、糊口を凌ぐのであろう。そんなことぐらい東京弁護士会も分かっているのではないだろうか?
最近も二弁の懲戒スターである猪野雅彦先生が業務停止処分を受けたばかりであり、東弁の懲戒スターの笠井弁護士もお休みでは寂しいばかりであるが、国民のことを考えれば懲戒スターの弁護士さんたちには、業界から退場してもらったほうが安心であることは間違いないはずだ。
懲戒明けの笠井弁護士の動向にも注目したい。