NHKNEWSWEBは28日付で「出雲の弁護士を業務停止8か月に」として以下の記事を配信した。
出雲市の68歳の弁護士が、依頼された案件を10年間放置したり、依頼者に十分な説明を行わなかったりしたなどとして、県弁護士会は、この弁護士を業務停止8か月の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、出雲市今市町で弁護士事務所を経営している淺田憲三弁護士です。島根県弁護士会によりますと、淺田弁護士は、平成19年10月に破産や免責の申し立ての委任を受けたにもかかわらず、およそ10年間にわたって申し立てを行わず、その間、債権者から訴訟を起こされても適切な対応をとらなかったため、依頼者は敗訴し、判決が確定したということです。
また、依頼者に対して、十分な説明や協議を行わなかったり、裁判の準備をしなかったりしたなどとして、おととしから去年にかけて、あわせて5件の懲戒請求が県弁護士会に寄せられていました。
県弁護士会では、懲戒請求を受けて調査を進めていましたが、淺田弁護士が職務を適切に遂行しておらず、弁護士としての品位を失う非行にあたいするなどとして、7月20日付けで、業務停止8か月の懲戒処分にしました。
記者会見を開いた、島根県弁護士会の鳥居竜一会長は「今回のことは、被害者のみならず、県民の信頼を損ねるものだ。今後、同じことが起こらないよう、しっかり指導していきたい」と話していました。
引用以上
島根県弁護士会会長の言葉は立派である。本当に被害者だけではなく多くの地元の人たちの信頼を損ねる行為であることは間違いが無いのである。
淺田弁護士は、10年間にわたり職務を懈怠したり5件もの懲戒請求がなされており、その内容がいずれも職務懈怠であると報道内容からはうかがえるので、おそらく仕事をしたくないタイプの弁護士さんなのであろうと推測される。そんな淺田弁護士に8か月後に業務に戻っていいよという判断も酷なものではないだろうか?島根県弁護士会は退会命令もしくは除名の処分を下し、淺田弁護士が弁護士業務に復帰できないようにしたほうが、淺田弁護士のためにもなったのではないだろうか?
この淺田弁護士のように仕事をしたくないタイプの弁護士は一定数存在し、相談を受け着手金さえもらえば、あとはどうでも構わないというわけだから、依頼者からしたらたまったものはないだろう。
島根県弁護士会は、さっそく淺田弁護士の業務停止に伴う無料相談窓口を開設したようであるが、会長述べたとおり「今後二度と同じことがおこらないよう、しっかりと指導していきたい」という内容を実践して欲しいものだ。
それにしても、これだけいい加減な事をして8か月のお休みで済んでしまう「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」に納得がいかないのは筆者だけではないだろう。本当に何とかならないものかと考えてしまう。
依頼者の人生を台無しにしても業務停止ですか。弁護士自治は甘すぎる。