MBSニュースは7日付で「依頼人が相続する遺産”約1860万円を横領した疑いで弁護士を逮捕 京都地検」として以下の記事を配信した。
依頼人が相続するはずの遺産約1860万円を横領したとして大阪弁護士会所属の弁護士・松井良太容疑者(42)が逮捕されました。
京都地検によりますと、松井容疑者は依頼者から弟の遺産分割交渉などを委任され、預かり金口座に保管していた依頼者の相続分である約1860万円を、2016年10月~2017年1月までの間、14回にわたり引き出して着服した業務上横領の疑いがもたれています。
京都地検は松井容疑者の認否を明らかにしていません。
引用以上
相変わらずの預り金のカッパライである。なんでこんなに頻発するのかは、弁護士個人の裁量で自由に引き出しも振り込みも可能な預り金という制度にあることには間違いが無いだけは確かである。
今回の東京ミネルヴァの問題にしても、「預り金」であるからこそ、流出したわけであり「カルパ制度」もしくはそれに類似する制度が完備されていたら、この被害も防げたわけである。
一向になくならない預り金のカッパライについての抜本的な方策として、日弁連・各単位弁護士会にはカルパ制度の導入を真剣に諮って頂きたい。