給与ファクタリングは実質的に「ヤミ金」でしかなく徹底的な取り締まりを求める会長声明を日弁連が出したことはお伝えしたとおりである。
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日弁連の給与ファクタリングの徹底的な取り締まりを求める会長声明 でも、給与ファクタリングの「顧問」というセンセーもいますよ!
上記の記事で、給与ファクタリングの顧問を行っていると、各ファクタリング業者のウェブサイトに掲載があったネクサス経営法律事務所の山室裕幸弁護士と竹中朗弁護士は、何社かの給与ファクタリング会社の「顧問」と表記されていた事実があるとの情報提供を頂いた。すでに世間からの風当たりを考え、給与ファクタリング会社の多くは廃業しているようだが、過去のウェブサイトが保存されているサイトもあるのでご確認いただければ、その事実が確認できるわけである。
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このような事実から考えられることは
・山室・竹中の両弁護士は給与ファクタリングには違法性は無いと判断していた。
・給与ファクタリング会社に「顧問」として名前を記載させることを容認していた。
・日弁連が指摘したような実質的に「ヤミ金」などではないと判断していた。
からこそ、給与ファクタリング会社の顧問としての記載を許可したと思われるわけである。
「暴利」と断じざるを得ない「給与ファクタリング」の法律顧問を山室・竹中の両弁護士は行っていたわけであるので、何故に給与ファクタリングが適法であり、日弁連が指摘するような貸金業法違反・出資法違反に抵触しないと判断したのかを、きちんと申し述べるべきであろう。
山室弁護士・竹中弁護士が給与ファクタリング会社の「顧問」を行っていた事実については弁護士職務基本規程第14条に抵触するのではという指摘も寄せられた。この条文は下記のとおりである。
第14条(違法行為の助長)
弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
給与ファクタリングにお墨付きを与える行為が、不正な行為を助長したとの見解を持つのも当然であろう。なぜ、給与ファクタリング会社と関わり「顧問」として、どのような事を行ったのかを山室・竹中弁護士はぜひとも公表するべきなのである。
勝手に決めつけないでください。
杉山弁護士が給与ファクタリングに関する見解を動画で出されています。
彼は給与ファクタリングの顧問弁護士をしていましたが、ノンリコースであれば
合法であり、違法ではないというご見解のようです。
結局ファクタリングの顧問弁護士はやめてましたし、こういうデマかかれると色々な人達が困るんですよ。あなた暇なんですか?