ネットメディアではコロナ禍による弁護士の減収についての問題の分析や、弁護士の減収により不祥事の発生を心配する声が上がっている。
【参考リンク】
弁護士自治を考える会 緊急提言・《新型コロナウイルス感染》日弁連は会員の会費を当分免除し、法律事務所の家賃負担を行え!
河野真樹の弁護士観察日記 弁護士の経済的困窮を主張できる国とできない国
緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことから、裁判所では5月6日までの期日が取消となったようだが、このような事態は前代未聞ことであろう。このようなパンデミックが起きるような事態は裁判所も弁護士も想起していなかったはずだから、多くの混乱が生じているようである。
弁護士からすれば、裁判期日が先延ばしになれば、上記の弁護士観察日記に引用されている弁護士のツイッターにあるとおり裁判案件の着手や終了の際に着手金・報酬金を支払ってもらうことが基本なのであるから、収入に影響が及ぶことは必至であろう。またよほどの大手企業でもない限り、資金繰りが大変になってきたら毎月弁護士に支払う顧問料などは、後回しになる事も当然の事である。今回のコロナ禍は、まちがいなく弁護士らのフトコロも直撃するはずである。
そのようなことを考えれば、弁護士自治を考える会の緊急提言は的を得ていることは確かであろう。ただでさえ「カネに追われた」弁護士らによる、預り金のカッパライ事案は後を絶たないことからも、弁護士のフトコロが寂しくなればカッパライに依頼者から金を引っ張る案件は増えることは確実であると思われるからだ。
このような事態の中でも、弁護士会費は自動的に引き落としがされていくわけでだが、日弁連や各単位弁護士会はまずは会費の徴収中止を行い、困窮している弁護士には無利子・無担保で緊急の貸し付けを行うべきであろう。そうすることで未然に不祥事を防止できることは明らかであるからだ。
日弁連及び各単位弁護士には、早急に真剣に一時的な会費免除と緊急の貸し付けについての検討を行って頂きたい。