産経新聞は10日付で「業務停止中に活動、弁護士を処分 埼玉」として以下の記事を配信した。
埼玉弁護士会は9日、業務停止中に活動したとして、同会に所属する板垣範之弁護士(80)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は2日付。
同会によると、板垣氏は不適切な債務整理を理由に4カ月の業務停止処分を受けていた平成30年8月、別の債務整理をめぐって事務員とともに金融会社に問い合わせをするなどした。翌月に金融会社側が懲戒請求していた。
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板垣弁護士はヤメ判であるが、食えずに非弁屋に飼われており、債務整理や過払い金返還請求ばかりでなく、詐欺的な出会い系サイトの火消しをしたり、時には詐欺返金の請求なども非弁屋に持ち込まれてやっていたわけである。
埼玉県三郷市に事務所を構えていたが、前回の懲戒処分後には自宅と思しき場所に事務所は移転していたようである。
【参考リンク】
懲戒処分明けの板垣範之弁護士(埼玉)がさっそく事務所を移転 埼玉弁護士会はしっかりと調査をおこなうべき
今回の懲戒事由となった行為も飼い主の非弁屋の指示によるものであろう。孫のような年のチンピラ共にアゴで使われる板垣弁護士の状況は、あまりにも悲惨であることも事実であるが、非弁屋の主なシノギが預り金のカッパライであることを考えれば板垣弁護士の所業は断罪されることは当然なのである。
板垣弁護士の事務所に一時期登録していた4万6千番台の若手の先生は、非弁屋との結託から足を洗えたのであろうか?足を洗えなければ、板垣先生と同じ運命があんたを待っていることをよく理解しておくべきであろう。