日弁連は12日付で「民事裁判手続のIT化における本人サポートに関する基本方針」を以下のリンクのとおり公表した。
【参考リンク】
民事裁判手続のIT化における本人サポートに関する基本方針 日弁連
民事裁判のペーパーレス化やIT化は必要であることは間違いないが、それがどんな事かもわからない弁護士も多数存在することは事実である。特に「過払い」などで「名義貸し」を専門にしていたような弁護士らは単なる「ハンコ屋」であったことから、訴状の起案も数十年にわたってやっていない筈であり、まともな訴訟対応すらできない者も多いのである。
基本的に弁護士それぞれの考え方や法律解釈は異なっても基本的な素養や知識を担保するのが司法試験であり、それなりの「均質性」があるはずなのであるが、弁護士という職業ほど資格の「均質性」に欠ける職業は無いのである。
民事裁判のIT化よりも、弁護士らにはつまらない倫理研修などではなく、資格を更新するための実務研修や新法令などに対応するための研修制度を完備して、あまりにも理解度の足りない弁護士の資格を停止するなど出来るようにすべきであろう。
そうでなければ、さらに弁護士間の「能力格差」は拡大するはずだ。