筆者は二弁の多摩支部の元役職者で自由法曹団の常任理事でもある弁護士が委任を受けてもいない法人の代理人として内容証明郵便を送付したり、この大先生に委任をしているチンピラの脅迫行為などを実質的に黙認していたことを今まで何度かにわたりお伝えしてきた。
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無権代理でチンピラを支援する自由法曹団の重鎮弁護士に懲戒請求との情報④ 本人確認をしなくても、無権代理ではないという奇怪な論理
この弁護士の論理では、公信力のある商業登記簿に記載された代表者でなくても、「実質経営者」からの委任であれば何の問題も無いという奇怪な論理を展開しているが、誰が見てもこんなことは認められるわけないだろう。こんな主張を認め「懲戒なし」の処分を二弁が下したとしたら、それは「忖度」以外の何者でもないだろう。
このように本人に意思確認を行わずに訴訟を提起した弁護士らに対して懲戒処分が下された事を弁護士自治を考える会は以下のリンクのとおり報じている。
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上記の案件も、本人に意思確認を行わずに訴訟を提起した事により「戒告」の処分が下されたものだが、なんでそんな事ができるのか筆者には全く理解不能である。訴訟の原告に事情を聴かずに、よく訴状の起案もできると感心してしまう。原告の属性などは、本人に聞かなければ分からないだろうし、原告が複数いる場合であっても各原告毎に視点や損害が異なる事もある事から、本人から事情を聴いて証拠を精査しなければ、訴状など書けないはずなのだが、なぜかできてしまう弁護士が存在するのである。
委任状があるとか無いとかではなく、そういう視点から考えれば上記の高橋・宮下弁護士の処分は軽すぎると筆者は考える。
それよりも無権代理でチンピラを支援する自由法曹団の重鎮の行為は明らかに悪質であろう。詭弁を弄し、奇怪な論理で無権代理を正当化する事は、弁護士法の使命に定められた「社会正義の実現」にも反する事であろうと思わる。当事者の意思確認もせずに法律行為を行う弁護士には最低でも業務停止3月以上の処分を下すべきであると筆者は考える。