週刊金曜日は4日付で、「生活保護から「生活保障」へ権利」としての法制化を日弁連が提起」として以下のリンクの記事を配信した。
【参考リンク】
生活保護から「生活保障」へ「権利」としての法制化を日弁連が提起
まぁ詳細は上記のリンク記事を確認頂きたいが、様々な国の生活保護と類似の制度では恩恵や施しを受けているような印象を与える「保護」の語を使用している国はないとされるが、施しであろうとなかろうと納税者が収めた税金で生活を保護・保証されるのであるから、言葉などどうでもいいと思っているのは筆者だけではないだろう。
誰にでも、生きる権利はある事は間違いないし、やむを得ない事情で生活の糧に事欠く人らに対しては、きちんと生活ができるだけの金額を支給するべきであることは当然ではある。しかしながら、生活保護が、暴力団員や半グレたちの生活のベースになっている事も事実であり、生活保護を受けながらパチンコ屋に入り浸る人間失格者も数多い。
生活保護でパチンコを打つこと自体は禁止されてはいないが、パチンコ・パチスロは「遊戯」などでは無く、ギャンブルである。そんな事は国民誰もが理解している事であるが、なぜだかパチンコ屋は賭博罪で告発されたことは無い。裏スロ屋もパチンコ屋も変わらないと筆者には思えるのであるが、我が国の捜査機関は大いにパチンコ・パチスロ店には「忖度」が働くので、街中の鉄火場であるパチンコ・パチスロ店に手入れが入る事は無いのである。
労働意欲のある人に生活保護を支給することは問題無いと思われるが、実際には収入があるにも関わらず生活保護を受けたり、上述のように犯罪集団として犯罪行為に勤しむための生活の原資として生活保護の利用がなされている実態を日弁連は調査すべきであろう。
また、必死に働いて納税を受けているものからすれば、生活保護を受けながらギャンブルであるパチンコ・パチスロに興じている人間などに怒りを覚えるのは当然の事である。生活保護の拡大を日弁連が提言するのであれば、生活保護費は「現金支給」から「現物支給」もしくは何らかのプリベイドカードなどで支給するようにして、血税がパチンコ屋の上がりにならないような対策を取るべきであろう。
一納税者の感覚からすれば、源泉徴収され容赦なく税金を取られるサラリーマンや、確定申告をおこない、きっちり納税している事業者らからすれば、その税金が本当に保護が必要でないチンピラやパチンコ依存者に流れる事は耐え難いことである。そのあたりの感情にも配慮をしなければ日弁連の立派なご提言に賛同する国民などいないはずだ。
日弁連にはこんな事よりも、弁護士不祥事対策のためにカルパ制度の導入の検討をお願いしたい。