日弁連は18日、2019年度会務執行方針を公表した。
【参考リンク】
会務執行方針の中で特に目新しいものはなく、「お題目」のような話ばかりであるが、弁護士自治の信託者である国民が一番気になる不祥事対策についての言及は以下のとおりである。
第13 弁護士自治を堅持する方策等
1 不祥事対策
日弁連は、弁護士不祥事が市民の信頼を大きく揺るがすものであることを踏まえ、多角的な観点から対策を講じてきました。2017年10月には、預り金等の適正管理の強化策及び依頼者見舞金制度がスタートし、不祥事対策が更に前進しました。
さらに、弁護士会の市民窓口及び紛議調停の機能強化、懲戒制度の運用面での工夫(会請求や事前公表等)など、実務面の対策を推進するとともに、会員への支援策(メンタルヘルスカウンセリングや会員サポート窓口等)の充実を図ります。
引用元 https://www.nichibenren.or.jp/activity/policies/policy_2019.html#13
とりあえず、不祥事対策という項目を入れただけというだけの事であろう。今まで、日弁連・各単位弁護士会らが「多角的」な不祥事対策など講じた事が無いからこそ、「預り金」のカッパライや実質的な犯罪の幇助などの不祥事が頻発しているのであり、依頼者見舞金制度がスタートすることが何で不祥事対策の前進なのか筆者には全く理解できないものである。
市民窓口と紛議調停の機能強化といっても、単に「話し合い」しなさいというだけであり、さらに懲戒制度の運用面の工夫というが、犯罪を実質的に幇助する弁護士らに対して何らの措置も執っていない事も明らかである。会請求を行うべき欠陥弁護士に対する、国民からの懲戒請求に対しても、本来は「退会命令」「除名」に処すべき処分を下すべきところを、僅かな期間の業務停止で済ませているからこそ、何度も懲戒を受ける者が絶えない事ぐらい分からないのであろうか?
猪野雅彦・村越仁一・笠井浩二など、複数回懲戒処分を受けている欠陥弁護士たちを放置しているにも関わらず、不祥事対策の前進などとは、よく言うなと感心する。
何度も言うように、欠陥弁護士やその予備群への効果的な不祥事防止対策は、緊急融資制度である。「カネに追われ」不祥事に走る者がほとんどなのであるから、依頼者のカネをカッパライする前に、日弁連・各単位弁護士会が貸してやれば良いのである。
最近も、犯罪的弁護士業務というか詐欺そのものに加担して、大金を得た弁護士がいるようであるが、この弁護士も詐欺に加担したのだから早晩ツケが来ることは確実なのであるが、今はそんな事も考えずに調子に乗っているようだ。こんなクズが増えるのも、適切な不祥事防止対策が取られていないからであることは間違いない。日弁連はまともな不祥事防止対策を弁護士自治の信託者である国民のためにも策定するべきであろう。