読売テレビは26日付で「弁護士法違反 2弁護士初公判 認否割れる」として以下の記事を配信した。
資格のない事務員らに不正に名義を貸して、弁護士業務をさせていたとして、弁護士法違反の罪に問われている弁護士二人の初公判が26日、大阪地裁で開かれ、一人は起訴内容を認めたが、もう一人は認否を明らかにしなかった。
起訴状によると、あゆみ共同法律事務所の代表弁護士・高砂あゆみ被告と、社員弁護士の古川信博被告は、コンサルタント会社から派遣された事務員に名義を貸し、本来は弁護士しかできない債務整理などの法律業務をさせたとされている。
初公判で、高砂被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めたが、古川被告側は「起訴内容に強い違和感がある」と主張し、認否を明らかにしなかった。
検察側は「高砂被告は、コンサル会社から支払われる毎月100万円の報酬欲しさに弁護士事務所を立ち上げた」と指摘した。
引用以上
HIROKEN非弁事件においての弁護士らの初公判では認否が分かれたようであり、それはある意味当然であろうと思われる。高砂弁護士はHIROKENの非弁提携の誘いに乗った張本人であるが、古川弁護士はそのような事情を知らなかった可能性もあり単に高砂弁護士の運営する法律事務所の求人に応募した可能性もあるからである。
この公判において検察側が主張した「コンサル会社から支払われる毎月100万円の報酬欲しさに弁護士事務所を立ち上げた」という事実を高砂弁護士が認めているのであればHIROKENの法人としての責任を問うべきであろう。この検察側の主張が真実であるのであれば、あきらかに会社として非弁提携業務を行っていたことは明らかでありHIROKENが運営していた「街角法律相談所」は「非弁提携」のプラットフォームであったことは確実であるからだ。
高砂弁護士は東京弁護士会の非弁取締委員会に名を連ねた弁護士として、HIROKEN非弁事件の実態を全て述べていただき、若手弁護士らが非弁屋に「飼われる」事について警鐘を鳴らして頂きたい。