自由と正義1月号は、伊藤鎌田法律事務所からの流れを組む非弁提携事務所であるリヴラ法律事務所という名称から、Duelパートナーズ法律事務所に名称変更された事務所に在籍する大野弘明弁護士(第一東京)に対する「戒告」の懲戒処分の公告を掲載しているので以下に引用する。
1 処分を受けた弁護士
氏名 大野 弘明
登録番号 32158
事務所 東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル9階
Duelパートナー法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年10月11日、Aから債務整理を受任したが、面談することに困難な特段の事情がなかったにもにもかかわらず、同日以降2016年1月18日の電話会議まで3か月間にわたりAと全く面談しなかった。
(2)被懲戒者は、被懲戒者在席法律事務所の事務員Bをして、上記電話協議をAとの間で行わせ、債務整理の方針、各債権者からの回答内容を説明させるだけでなく、Aから毎月の返済金額の相談を受け、任意整理による債務整理が困難であるとの判断を下したうえで、破産処理する場合の説明や法テラスを利用することをアドバイスするなど、本来、被懲戒者が行うべき法律行為を行わせた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第22条等に、上記(2)の行為は同規定第19条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2018年9月26日
引用以上
この懲戒処分の要旨の内容からすれば、大野弁護士は事務員Bに「名義貸し」をしていたと言われても仕方のない内容だ。実際にこの事務所には「サカイ」という、非弁屋が入り込んでおり、長年にわたってニュー新橋ビルを拠点に非弁行為を行っていたとの情報も寄せられている。
債務整理の依頼者に面談もせずに、破産処理を行うアドバイスを事務員Bにさせ、法テラスの利用方法まで全て事務員Bに任せているのだから、非弁行為ともいえる内容であり、これで「戒告」というのだから「サカイ」は笑いが止まらないだろう。
通常、非弁行為・非弁提携行為であれば業務停止6月以上の処分となる事が多いのであるが、何故に第一東京弁護士会は「戒告」処分で済ませたのか公表するべきであろう。このようなデタラメな処分は、「サカイ」をはじめとする非弁屋を増長させるだけであることは間違いない。第一東京弁護士会は、非弁調査委員会でしっかりと大野弁護士の周辺を調査する必要があるだろう。
この事務所には以前から大がかりな非弁提携のうわさが絶えない事から、昨年起訴された弁護士事務所専門広告代理店との癒着の情報もある。第一東京弁護士会が、まともに調査を行うかを筆者は注視していきたい。