村越仁一弁護士(第二東京)がエイワの本田をはじめとする非弁屋集団や、犯罪常習者の元弁護士吉永精志などとつるんで、犯罪的弁護活動を行ってきたことは何度もお伝えしてきたとおりである。
【参考リンク】
こんな犯罪弁護士と呼ぶのがふさわしい、村越弁護士が昨年12月19日付で業務停止3月の懲戒処分を受けていた事が10日付の官報で明らかになった。
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 村 越 仁 一
登録番号 21735
事 務 所 東京都新宿区新宿2-9-23SVAX新宿ビルB館9階
GOOD法律事務所
3 処分の内容 業 務 停 止 3 月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年12月19日
5 平成30年12月20日 日本弁護士連合会
村越弁護士はこれで通算5度目の懲戒処分であり、昨年6月に懲戒処分が明けたばかりであるにも関わらず再度の処分となったのである。独自の気風を誇りとする第二東京弁護士会は、これだけ複数の懲戒処分を受けても「退会命令」「除名」などの処分を行わないのだから、確かに「独自」の気風をお持ちであることは間違いないようだ。
今回の村越弁護士の懲戒事由がいかなるものかも、第二東京弁護士会は自由と正義で公表されるまで一切回答しないと思われるが、村越弁護士のような犯罪弁護士を放置することにより弁護士自治の信託者である国民に被害を与えるばかりでなく、犯罪集団の利益を守る弁護活動を行うので、我が国の治安を悪化させる原因にもなる事を自覚しているのであろうか。
社会正義の実現を使命とする弁護士が振り込め詐欺集団や犯罪集団の「口裏合わせ」に終始し、犯罪集団から小銭をもらう事で糊口を凌いでいるような実態がある事も事実であり、その実例が村越弁護士なのである。村越弁護士は地面師事件にも関与しているとの情報もあり、吉永精志とくっついているぐらいだから、おそらくは真実であろうと思われる。
こんな犯罪弁護士も今年3月19日には弁護士業務に復帰できるのであるから、「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」に村越弁護士は大いに感謝しているだろうと思われる。
奇しくも10日付の官報には同じく有名欠陥弁護士の「猪野ちゃん」の業務停止処分も掲載されていた。この2名の大物欠陥弁護士の業務停止により、現在稼働中の欠陥弁護士に「リリーフ」「火消し」の依頼が殺到しているはずだ。業務停止直前に復代理の依頼などを行っていた形にして懲戒処分を乗り切るような算段には、薬物中毒の本田は長けているだろうからぬかりはないだろう。
筆者は独自の気風をもつ第二東京弁護士会の二大欠陥弁護士の同日・同期間の業務停止処分がどんな波紋を非弁業界に巻き起こしているのか丹念に探っていく所存だ。