東京弁護士会の機関誌LIBRA1月号は、公設事務所の活動と意義という特集を行っている。本日現在東京弁護士会のLIBRAのweb版はまだ更新がなされていないので興味のある方は何日後に以下のLIBRAオンラインにアクセスしてほしい。
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この特集自体は評価すべき内容もあり、公設事務所の赤字体質を問題にしていることなどは一定の評価ができ、東京弁護士会の同会開設の公設事務所への貸付がすでに1億数千万円に達している事も記載されている。
様々な公設事務所の存在意義を述べるのは構わないが、会費を支払う会員からすればバカみたいな話であり、赤字であろうとなんであろうと、自分の給料だけは保証される所属弁護士は、さぞかし気楽なものであろう。
しかし、東京弁護士会もこんなに公設事務所に対する貸付する予算をお持ちなのであれば、弁護士被害者への見舞金などというミミッチイ制度など廃止して、弁護士によるカッパライや横領などに対しては全額を会で弁済する制度でも作るべきであろう。
弁護士からしても公設事務所所属の弁護士の給料を支払うために会費を納めている意識を持っているものなど皆無であることは間違いないはずであり、東京都内などは司法アクセスなどに事欠くことは無いと思われる事からも、公設事務所は廃止に向けて動きだすべきであり、そして浮いた予算を弁護士被害者に救済に充てるべきなのである。
しかし、こんな公設事務所にジャブジャブ融資をする東京弁護士会はまさに「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」を体現していると筆者は心から感心した。自治の信託者である国民が公設事務所の存続をのぞんでいるのか、東京弁護士会にはよく考えて頂きたい。
東京の弁護士の仲で、2弁の次にクソなのが、東弁ですね。