帝国データバンクは28日付で「情報番組でニセ被害者問題に関与、村岡総合法律事務所が破産開始」として以下の記事を配信した。
弁護士法人村岡総合法律事務所(TDB企業コード:298002378、東京都港区虎ノ門4-1-10)は、11月21日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は幸村俊哉弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、東京丸の内法律事務所、電話03-3213-1081)。債権届け出期間は12月26日まで。
当法人は2011年(平成23年)1月に設立され、弁護士の村岡徹也氏が代表を務めていた法律事務所。当法人に所属していた弁護士に対するテレビの情報番組取材の中で、当法人の事務職員が詐欺被害事件について実際の被害者であるかのように出演することを村岡氏は事前に知っていたにも関わらず、2012年2月の取材開始前に所属弁護士から事務職員が被害者として出演することとなった経緯を聴取せず、取材方法の変更を促さなかったなどとして、2017年6月に戒告処分を受け話題となっていた。
さらに2017年12月には、村岡氏が2016年5月20日から業務停止6カ月の懲戒処分を受けていたにも関わらず、同期間中に弁護士業務を行ったなどとして業務停止1年(2017年12月15日~2018年12月14日)の懲戒処分を受けるなどしていた。同処分を受けたことで法人としての事業継続が困難となり解散(その後、村岡氏は別の法律事務所に移籍)。当法人については債務超過状態にあることから今回の措置となった。
負債は債権者約20名に対し約6億円。
引用以上
現在、村岡弁護士は引用記事中のとおり今年12月14日までは業務停止中であり、弁護士業務は行えない状態である。同弁護士の現在の登録先事務所は
事務所名 アジア国際総合法律事務所
郵便番号 〒 1050001
事務所住所 東京都 港区虎ノ門5-11-15 虎ノ門KTビル2階
電話番号 03-6458-3025
FAX番号 03-6740-8028
となっており、弁護法人村岡法律事務所の所属でない事は確かであるが、村岡法律事務所の負債の6億円を発生させた張本人である事も確かである。
しかし、どうすれば弁護士法人経営で6億円もの債務ができるのか理解できないが、村岡弁護士が4億6千万円もの損害を与えたことにより懲戒請求がなされた事などを考えれば、弁護士業務よりも「カネ集め」を主な業務にしていたと考えられ、その「カネ集め」も自転車操業であったと思われる事から、債務の多くは借入金なのであろう。
弁護士法人の破産時には、解散前の代表弁護士の破産申し立ても絶対に行うべきなのであるが、弁護士法人フォーリーフ法律事務所の法人破産時も「泥棒」駒場豊に対して破産を申し立てなかった事から、駒場の弁護士生命が伸びた事により多くの「泥棒」被害者が発生したことも事実である。
村岡弁護士は、今年12月15日から弁護士業務に復帰できるわけであり、また「野放し」にすれば「カネ集め」に「着手金詐欺」など平気で行うと思われる事からも、絶対に村岡弁護士に対しての破産申立は必要不可欠なのである。
独自の気風を誇りとする第二東京弁護士会は、特に弁護士の弁護士による弁護士自治を重んじる気風が強く、弁護士自治の信託者である国民を蔑ろにする傾向がある事は事実である。第二東京弁護士会は弁護士自治の信託者である国民のために今回の村岡総合法律事務所の破産を所属会として重く受け止め、しっかりと村岡弁護士についての指導監督を行う必要性をしっかりと認識して欲しいものである。
弁護士法人は会社の分類として合資会社であり、その社員(代表弁護士)は無限責任を負う。
従って、村岡弁護士が6億円の負債を逃れることはできない。
一介の弁護士が6億円もの大金を用立てることは100%不可能である。
債権者が債権者破産を申し立てないのなら、恐らく債権者は事件屋、非弁関係者だろう。
6億円以上の利用価値があるということである。
当たり前のことだが、6億円の借金がある弁護士がまともな弁護士業務を行えるはずがない。
破産管財人である幸村俊哉弁護士は、債権者に村岡弁護士の債権者破産を申し立てるか否か充分な意思確認を行うべきであろう。
泥棒駒場の事件の時と同じ轍を踏むようであれば、最終的には6億では済まないでしょうし、弁護士生命を下手に引き延ばすことで駒場のように資産をあらゆる手を使って隠し、個人破産で逃げを決め込むことになるんでしょうね。
いつになったら、弁護士会はそのことを改善するのか…まあ、改善するような意気のある弁護士はいないんでしょうけど(失笑)
駒場もお仲間もさり、飼い主からの信用も失い、今頃何している事やら。