日弁連は10月18日付で上賢郎弁護士(新潟)の依頼者見舞金に関する公告を同会のウェブサイトで告知している。
日本弁護士連合会は、上賢郎元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、上賢郎元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 上 賢 郎
法律事務所の名称 東大通法律事務所
法律事務所の所在場所 新潟市中央区東大通2-1-20
ステーションプラザ新潟ビル805
支給申請期間 2018年(平成30年)10月18日から
2019年(平成31年)1月16日まで(消印有効)
支給申請先 新潟県弁護士会
以上
2018年(平成30年)10月18日
日本弁護士連合会
引用以上
上弁護士の弁護士登録はすでに抹消されているようであるが、過去の登録情報は下記のとおりである。
上 賢郎(うえ けんろう)弁護士 登録番号 50313
性別 男性 所属事務所 東大通法律事務所
所在地 〒950-0087
新潟市中央区東大通2-1-20 ステーションプラザ新潟ビル805
電話番号 025-282-7898
以上の登録内容からすれば、上弁護士は66期の修習であり、おそらく即独の弁護士ではないかと思われる。
筆者に寄せられた情報では、すでに上弁護士は亡くなっているとの内容もあり、すでに弁護士登録がなされていない事を考えれば、上弁護士が亡くなっている可能性は高いだろう。
なぜ日弁連は、依頼者見舞金に関する公告で、対象弁護士の現状や見舞金を支給を決定したのかの経緯を公表しないのであろうか?弁護士自治の信託者である国民に弁護士が理不尽にも被害を与えたからこそ、見舞金の支給がなされるわけであり、その理由を信託者に公表することは当然の義務のはずである。
涙金を払うから、余計な事を聞くなと言わんばかりの日弁連の傲慢な態度は批難されてしかるべきであり、まさに「弁護士の弁護士による弁護士ための弁護士自治」を体現するものである。
上弁護士の被害者らは、見舞金の支給申請と共に、被害の内容を筆者までお教えいただきたい。社会正義の実現を使命とする弁護士による被害を告知することは公共の利益に寄与し、公益性が十分に存在すると考えられることから筆者は被害内容を積極的に公表し、所属会の不作為などがあるようであれば、その責任を追及したいと考えているので、是非とも内容をお知らせください。