産経新聞は24日付で「破産手続き放置、39歳弁護士を除名 東京」として以下の記事を配信した。
東京弁護士会は24日、企業の破産手続きを受任したのに放置し、手続きが完了したとの裁判所の文書を偽造したとして、田原一成(たわら・かずなり)弁護士(39)を除名した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。弁護士会が聴取のため文書で出頭を求めたが、連絡がつかないという。
弁護士会によると、平成24~25年に企業の代表を務める男性から計約60万円の弁護士費用を受け取って破産手続きを受任。男性からの問い合わせを受け、偽造した東京地裁の決定書を渡した。
このほか、民事訴訟の和解金の一部を依頼者に支払わず、別の依頼者から刑事告訴の着手金を受け取ったのに放置した。
記者会見した東京弁護士会の石黒美幸副会長は「文書偽造は非常に悪質。依頼者に多大な迷惑を掛けていることを重く見た」と話した。
引用以上
田原弁護士は、以前にも業務停止6月の懲戒処分を受けていた弁護士であるが、その時も原因は職務懈怠であった。
【参考リンク】
田原一成弁護士(東京)の職務懈怠の果ての懲戒処分 弁護士業務よりマンション投資を優先か?
田原弁護士は、弁護士業務など全くやる気もなく、着手金名目でカネだけもらえればそれでオシマイという事であったのであろう。裁判所の書類を偽造するぐらいであれば、仕事をしたほうが楽なようが気がするのであるが、そのあたりの感覚が常人と異なるのが「欠陥」である理由なのかもしれない。東京弁護士会は、会として田原弁護士の文書偽造について刑事告発を行う必要があるだろう。それが所属会の責任であると筆者は考える。
また25日付で共同通信は「預かり金横領の元弁護士に懲役6年 東京地裁」として以下の記事を配信した。
依頼人からの預かり金約1億5500万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元弁護士、菅谷公彦被告(52)に東京地裁は25日、懲役6年の判決(求刑懲役8年)を言い渡した。
大川隆男裁判官は「横領額は巨額で一部しか返金されておらず、被害者の処罰感情は強い」と述べた。
判決によると、2014年12月~15年12月、不動産の売却代金や交通事故の損害賠償金などを横領した。
菅谷被告は金銭トラブルの解決金を依頼者に支払わなかったとして、東京地裁から17年3月に約7100万円の支払いを命じる判決を言い渡され、その後確定。同7月に東京弁護士会を除名された。
引用以上
菅谷弁護士は、一時期弁護士法人アクティブイノベーションを率いて、芸能人やスポーツ選手のタニマチになり「2割司法の打破」を唱え調子に乗っていた弁護士であるが、人様のカネに手を付け、結局は獄に下る事になったのである。
この手の有名弁護士特有の「虚栄」と「見栄」で自分のカネと人様のカネの区別がつかなくなり、タニマチ業に精を出した結果なのである。その結果としてタダの「泥棒」の「カネの亡者」と化していた菅谷弁護士の「弁護士」という肩書に多くの国民が騙され、大きな被害が発生したのである。この件において東京弁護士会に責任が全くないとは考えられない。犯罪行為を継続的に菅谷弁護士が行っていた時に、適切に国民への注意喚起などを行っていれば多少でも菅谷弁護士による被害は減っていたと思われるからである。
田原弁護士や、菅谷弁護士と同様の行動を取っている欠陥弁護士たちは、この2人の処分と判決を心に刻むべきであろう。「カネの亡者」と化した弁護士らは、こいつら2人の欠陥弁護士の成れの果てを、しっかりと認識して頂きたい。
「弁護士犯罪を断罪」
菅谷元弁護士は、一時期弁護士法人アクティブイノベーションを率いて、芸能人やスポーツ選手のタニマチになり「2割司法の打破」を唱え調子に乗っていた弁護士であるが、人様のカネに手を付け、結局は獄に下る事になったのである。
このことを考えると、事は重大ですな。
懲役6年の判決(求刑懲役8年)は軽すぎますな。
12年から14年が妥当でしょう。
田原元弁護士は、弁護士業務など全くやる気もなく、着手金名目でカネだけもらえればそれでオシマイという事であったのであろう。
そうではないでしょう。間違いなく、つくし法律事務所の松永元弁護士同様に非弁屋に飼われた弁護士だったのでしょう。
2人は登録番号、登録弁護士会が共通していますが、平成21年当時、使い物にならないといわれた新司法試験組が大量に非弁屋に買われましたし、処分の甘い東弁に集中して入会させたということです。
犯罪を犯したにもかかわらず、処分を受けていない弁護士がいますが、仮に死亡していたとしても公訴提起をして、被告人死亡による棄却まではやるべきでしょうな。
そうしなければ被害者は納得できないでしょう。
そんな彼は松戸の警備員隊長であるの事実。