自由と正義10月号は、過去5回もの懲戒処分を受けている笠井浩二弁護士(東京)に対する、6回目の懲戒処分が掲載されていたので以下に引用する。
1.処分を受けた弁護士
氏名 笠井 浩二 登録番号 17636
事務所 東京都新宿区大京町4-4-101-2山田ビル
街の灯法律事務所
2.処分の内容 戒告
3.処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から交渉事件を受任していたところ、2016年3月24日、特別の事情がないにもかかわらず、懲戒請求者から100万円を借入れた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第46条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4.処分が効力を生じた年月日 2018年6月18日
笠井弁護士の行為は、以下の弁護士職務基本規定第25条に抵触する内容であり、笠井弁護士が弁護士と手の品位に欠ける非行を行ったと判断することは当然であるが、処分が「戒告」とは筆者には全く理解できないものである。
弁護士職務基本規定
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
笠井弁護士は過去にも金銭がらみのトラブルで長期の懲戒処分を受け、1回目の懲戒処分では依頼者の金銭約1300万円を勝手に引き出して使ってしまったというものであり、普通であれば窃盗か横領で刑事告訴されるべき内容であったのである。その後も長期の業務停止を繰り返し、5回目の懲戒処分では弁護士会費の未納で一度は「退会命令」の処分がなされたにもかかわらず、未納の弁護士会費を反社会的勢力から用立てて業務停止10月の懲戒処分と変更となり、その後は消費者金融エイワの本田に拾われ、御苑法律事務所などで執務を行っていたが、この常習犯罪者で薬物常習者の本田とは決別し、現在は八塩実己税理士と税理士登録と同一の住所で「街の灯法律事務所」を運営しているが、相変わらず犯罪集団などと結託をしている事は間違いないだろう。
しかしカネがらみのトラブルを何度も起こした笠井弁護士を「戒告」処分で済ませる東京弁護士会はどうかしているとしか思えない。処分の内容から懲戒請求者に借入金を弁済し示談でも締結したのかもしれないが、弁護士職務基本規定に定められた内容を遵守せずにカネを依頼者から借りた事と過去の処分の経緯・回数から考えれば最低でも1年の業務停止は必要であると筆者は考える。
笠井を「野放し」にした事により、多くの無辜の国民が笠井及び笠井の周囲の犯罪集団から被害を受ける可能性もある事を東京弁護士会は予想できないのであろうか?この「戒告」処分後に、笠井による不祥事の被害者が発生した場合は「お見舞金」ではなく、東京弁護士会として被害者らに全額の賠償を行うべきであろう。