産経新聞は28日付で「金密輸事件で8・5億追徴 手数料10億申告漏れ、消費税も払わず 大阪国税局」として以下の記事を配信した。
金の密輸事件で摘発されたグループなどが大阪国税局の税務調査を受け、平成28年までの6年間で、香港の業者から報酬として受け取った手数料計約10億円の申告漏れを指摘されていたことが28日、関係者への取材で分かった。同グループは計約4億円の消費税も納めていなかったとされ、無申告加算税を含む追徴税額の総額は約8億5千万円に上るとみられる。
関係者によると、課税対象となったのは、大阪市中央区の貴金属輸入販売会社「ロコ」と、同社社長らグループのメンバーとされた10人。いずれも28年1月、金地金130キロ(約6億円相当)などを関西国際空港に密輸しようとしたとして、大阪府警に消費税法違反容疑などで逮捕された。
大阪国税局は府警から課税通報を受けて調査。関係者によると、メンバーらは国内に持ち込んだ金をロコを通じて販売。香港の業者から販売手数料を受け取っていたが申告しなかったという。また、海外で金を購入して輸入した場合、20万円を超えると税関で消費税を支払う必要があるが、この消費税も支払っていなかったとされる。
メンバーの一部は課税を不服として、大阪国税不服審判所に審査請求を申し立てるなどしているという。
引用以上
何度も繰り返し述べているとおり、金密輸の犯罪に関与する人間たちは「特殊詐欺」関係者が多く、金の仕入れ代金を特殊詐欺首魁が拠出している事も多い。こんな連中たちを人間として扱う必要はないので厳罰を下すべきなのである。
金の密輸では、個人に金を持ち込ませることが多く、なかなか摘発が困難であり、一部の税関では特殊詐欺関係者にカネで飼われた税関職員も存在するようであり、この手の犯罪の撲滅は難しいかもしれないが、厳罰を与えることにより犯罪の抑止を図るべきであろう。
特殊詐欺集団から半グレに、暴力団まで金密輸の犯罪を手掛けているようで、お手軽なカネもうけになっているのが実情である。今回の処分のように徹底的な追徴と、厳罰でしか「カネの亡者」の犯罪を抑止することは不可能なのであるから、徹底的に金密輸犯罪にはあらゆる法律を駆使し検挙に努めて欲しいものである。