日弁連のウェブサイトに7月31日付で安達浩之弁護士(第二東京)についての依頼者見舞金支給申請に関する公告が掲載されたので以下に引用する。
日本弁護士連合会は、安達浩之元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、安達浩之元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 安 達 浩 之
法律事務所の名称 東瀛国際弁護士法人
法律事務所の所在場所 東京都豊島区東池袋3-21-21
ヴァンガードタワー3102
支給申請期間 2018年(平成30年)7月31日から
同年10月29日まで(消印有効)
支給申請先 第二東京弁護士会
以上
2018年(平成30年)7月31日
日本弁護士連合会
引用元 https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/mimaikin/koukoku.html
安達弁護士はすでに今年1月31日に所属していた第二東京弁護士会から「退会命令」の処分を受けている。
【参考リンク】
安達浩之弁護士(第二東京)に退会命令 預り金のカッパライは非弁屋の典型的な行動
すでに退会命令を受けた安達弁護士が唯一の社員であった東瀛国際弁護士法人は現在清算処理中であり、そのような中でさらに安達弁護士による「カッパライ」が発覚したのかもしれないが、依頼者見舞金の公告を出すにしても、見舞金の給付の決定に至った安達弁護士の所業を公開しなければ何の意味もないし、日弁連のウェブサイトだけでなく、全国紙にも公告を掲載も行うべきであろう。
安達弁護士は平成21年から、継続的に非弁屋と結託し、平成25年にはすでに非弁調査委員会の調査対象者であったことから考えれば、平成29年4月1日以降の被害だけを救済するというのは、会規の問題もあるのであろうが著しく不均衡であると思われる。
そもそも平成25年から安達弁護士の所業に問題があったことを第二東京弁護士会はわかっていたのであるから、退会命令を出すまでの5年間の間に懲戒処分の事前公表をおこなうなどの措置を執っていれば安達弁護士の被害者は減っていたはずである。
弁護士自治の信託者である国民に、社会正義の実現を使命とする弁護士が被害を与えたのであるから、日弁連・第二東京弁護士会は、しっかりと安達弁護士の行った行為について全て公表したうえで、同弁護士の被害者を救済する方策を検討するべきと筆者は考える。