産経新聞WESTは18日付で、「預かり金返さず、弁護士を業務停止1カ月 京都弁護士会」として以下の記事を配信した。
京都弁護士会は18日、依頼者からの預かり金の一部を返済しなかったとして、島崎哲朗弁護士(64)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11日付。
弁護士会によると、島崎弁護士は平成26年12月、依頼者の60代男性の離婚事件で、報酬金などの名目で100万円を預かった。その後、報酬や実費を差し引いた約53万円のうち、15万円を返したのみで残りの返済に応じなかった。「別件の依頼者と金銭トラブルになり、お金がなかった」と話しているという。
島崎弁護士には他にも3件の懲戒請求が出されており、弁護士会が調査を進めている。
引用以上
島崎弁護士の行動は全く意味が分からない。報酬金の名目で100万円を預かったというが、報酬金を預かる事などあり得ないと筆者は考える。引用記事の内容から推測すれば、詭弁を弄して依頼者から100万円巻き上げて、別件の依頼者との金銭トラブルの解決に充当したと考えるのが妥当ではないだろうか。
報酬金とは基本的には依頼案件の結果が出た際の「報酬」であり、先に報酬金を預かる事は通常の弁護士は行わないはずであることから、上記のような推測を筆者は行ったが、間違っているなら島崎弁護士は是非ともご連絡を頂きたい。
日弁連・各単位弁護士会は預り金の使い込みの防止のための規定を制定し「対策を尽くした」と言っているようだが、相変わらず預り金の使い込み、カッパライは後を絶たず一向に根絶の気配はない。弁護士個人の裁量で引き出し可能な「預り金」制度では、絶対に横領・カッパライは防げない事を日弁連・各単位弁護士会も分かっているのであるから、「カルパ制度」の導入をおこなうべきであるにも関わらず、何故に導入の議論さえ行わないのか筆者には理解できない。
しかし、人様のカネをカッパらって返さなくても何か月かお休みで済むのであるから、「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」は欠陥弁護士にとっては素晴らしすぎる制度であろう。弁護士自治の信託者である国民の事は一顧たりともしない、日弁連・各単位弁護士会の役員がたの信念には感服するしかないが、そんな事で良いのか本気で考えて欲しいものである。
預り金に関する規定など効果は無いに決まっている。
大した罰則もないのだから目の前の金をパクりに行く。
恐らく日弁連は故意にこういうザル規定を作っているのだろう。
こうすれば金の生る木、弁護士がくたばらずにカネを作れる。
潰れたら弁護士個人の責任、我々は知らぬ存ぜぬで終わり。
社会が弁護士を甘やかした結果がこれなんだから、
国民は弁護士の横領や横暴をすべて受け入れるしかないだろう。
弁護士無答責、これで底辺弁護士の食い扶持は守られた。
いっそのこと、向こう5年くらい弁護士の犯罪は問わないことにしたらどうだろう。
横領、盗撮、強姦、暴力団との非弁提携、惚れ薬投薬
死ぬほど痛い目を見ないと国民の盲目的弁護士尊敬の念は消えないだろう。