7月4日付の官報で今まで5回の懲戒処分を受けている有名欠陥弁護士である笠井浩二弁護士(東京)が6度目の懲戒処分を受け、「戒告」の処分を下されていた事が判明した。
以下にその公告を引用する。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 笠 井 浩 二
登録番号 17636
事務所 東京都新宿区2-9-23SVAX新宿9階
御苑法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月18日
平成30年6月20日 日本弁護士連合会
引用以上
この笠井浩二弁護士の背後には現在非弁提携と違法薬物の乱用で有名な消費者金融エイワのホンマこと本田が存在し、これまた非弁屋で呼び屋のコンチャンこと近藤が出入りしている事は何度もお伝えしているとおりである。
笠井弁護士の今までの懲戒事由は、依頼者のカネのカッパライや業務停止中の弁護士業務など大変悪質なものばかりであり、長期の業務停止を余儀なくされていたわけであるが今回は「戒告」という笠井弁護士からしたら、何らの処分も下されなかったに等しい激甘の処分となったのである。
この懲戒処分の内容が現段階で分からない事は事実であるが、過去に5回も懲戒処分を受けた弁護士に懲戒すべき事由があったのであれば、「戒告」という処分を下す事に違和感を抱く事は当然であろう。
一般社会で、5回も「非行あり」と認定されれば会社員であろうと公務員であろうとアルバイトであろうと懲戒解雇は免れない事態であると思われるが、弁護士自治においては大した問題ではないという事であろう。
この笠井弁護士だが、上述のように非弁屋に名義を貸している疑いも事実であろうし、呼び屋のコンチャンが関与している時点で弁護士としては終わりだろう。コンチャンは、はしこく小銭を抜くことぐらいしかできない人物であるようで、昼間から酩酊しているような奴らしいので仕事など全くできない事は明白であり、結果としてエイワの本田とも対立しているようなので、現在の笠井弁護士の事務所の状態がデタラメな状態にある事は間違いないだろう。
この「戒告」処分を下された件以外にも複数の懲戒申し立てが笠井弁護士には現在もなされているという情報も筆者には寄せられている。非弁屋と結託し詐欺の片棒を担ぐことは「社会正義の実現」という弁護士法の使命からは大きくかけ離れていることは事実であり、犯罪行為でもあるのだ。
社会常識から大きく逸脱する「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」は笠井弁護士のような欠陥弁護士をのさばらせる事にしかならない事を東京弁護士会はよく理解するべきであろう。