自由と正義4月号は山岡宏敏弁護士(東京)の懲戒処分の要旨を掲載しているので以下に引用する。
1 処分を受けた弁護士
氏 名 山岡 宏敏 登録番号 23540
事務所 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内中通りビル6階609区―B
レガリスの森法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被疑者Aの国選弁護人に選任されたところ、日本司法支援センターに対し、実際には2014年8月18日及び同月27日には被懲戒者の事務所の勤務弁護士が接見し、いずれも自らはAと接見していないにもかかわらず、上記両日について接見した旨の報告をし、報酬を請求した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年12月21日
引用以上
この事案は一般人が考えれば実際は被疑者の接見に行っていないにも関わらず、接見に行ったと法テラスを欺罔して、報酬を請求したという「詐欺未遂事件」と判断するような内容である。同僚の弁護士が接見に行ったのであれば、その旨を申告し報酬を請求すれば良いだけの話である。
こんなインチキ行為で請求を行う弁護士に対して「戒告」で済ませてしまうのが、「弁護士の弁護士による弁護士の為の弁護士自治」なのである。こんなことを一般社会で行えば「懲戒解雇」は当然であり、お叱りだけという「戒告」処分で済まない事は当然であろう。
おそらくこの件は、法テラスが懲戒請求を行ったのではないかと思われるが、こんな処分で良いと考えていれば、また不正請求がなされる事は間違いないだろう。
詐欺行為としか考えられないような請求行為を「戒告」処分でお茶を濁していれば、国民は更に弁護士懲戒制度に不信感を持ち、弁護士自治制度自体に懐疑を抱くことは間違いないはずである。
しかし、非道いですな。
金に困った弁護士がコンビニ強盗をしても戒告でしょうな。
鎌倉先生、このようなフザケタ実態をどんどん世に広めましょう。
そうすれば国民の弁護士離れが始まるでしょう。
そのとき初めて阿呆共も態度を改めることでしょう。
長い道のりですが頑張りましょう。
これが司法書士だったら、どのくらいの処分ですかね?
いつも思うのは、処分の均等が取れていないと思います。
裁判員裁判のように、綱紀委員会・懲戒委員会で一般人を過半数以上
参加させたらいいと思います。
本件の弁護士、私でしたら、最低でも業務停止6か月・除名・退去命令
です。
甘く処分しても業務停止6か月です。