自由と正義4月号に現在社員の欠乏を理由に解散され清算中の弁護士法人クローザー法律事務所に対する懲戒処分が掲載されていたので以下に引用する。
1 処分を受けた法人
名称 弁護士法人クローザー法律事務所
届出番号 1017
主たる法律事務所 懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人クローザー法律事務所
所在場所 神奈川県川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
所属弁護士会 神奈川県弁護士会
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の内容の要旨
被懲戒弁護士法人は、A弁護士が社員として、懲戒請求者が弁護士法72条で禁止された非弁行為を行っている者である事を十分に認識した上で、懲戒請求者がウェブサイトで集客した相談者の事案について集客を受け、法律業務の処理をした。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法30条21により準用される同規定第11条に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年12月26日
引用以上
上述のように弁護士法人クローザー法律事務所は、唯一の社員であった林敏夫弁護士の業務停止処分を受け、すでに平成29年9月7日に社員の欠乏を理由に解散となり現在は清算人に中野和明弁護士が就任し清算業務に入っている状態である。
【参考リンク】
林敏夫弁護士(神奈川)に業務停止1年6月の懲戒処分 非弁行為で告発を行うそうですので伊藤(山浦)洋も逮捕の可能性があります
今回の法人への懲戒処分の内容も、林敏夫弁護士個人への懲戒処分の内容とほぼ同一であり、非弁提携という内容である。しかし、現在清算中で業務の遂行ができない状態である弁護士法人に対して「業務停止」の処分を下すことに何の意味があるのかはサッパリ理解できない。まさに「空文」としか言いようない処分である。
神奈川県弁護士会は、こんな「空文」の懲戒処分を下すよりも、林弁護士の被害者の救済と弁護士法72条で禁止された非弁行為を行っている者であると認定した懲戒請求者に対して刑事告発を行うべきなのである。
林弁護士は業務停止期間が明ければ、これだけの事をしでかしても、また弁護士としての執務が可能なのである。そんな「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」では、弁護士自治の信託者である国民はさらに弁護士自治への不信感を強めていくことは間違いないだろう。