蓮見和也弁護士は、今年2月20日から5月19日まで業務停止3月の懲戒処分を受けている弁護士である。
【参考リンク】
元E-ジャスティス法律事務所の蓮見和也弁護士(第二東京)に業務停止3月の懲戒処分 驕れるものは久しからず、デート商法首魁と結託し勘違いした蓮見弁護士の自業自得
業務停止処分中は「弁護士」としての表記はいかなる場合をもっても行ってはいけないことになっており、先ごろ懲戒処分の要旨が公表された杉山博亮弁護士(東京)の懲戒処分の要旨にも業務停止期間にもかかわらずウェブサイトに業務停止中であること及びその期間を表示することなく、同事務所の代表者として「弁護士 杉山博亮」と表示したものである事も懲戒事由の一つとして業務停止の懲戒処分がなされたのである。
【参考リンク】
エリート弁護士の典型的な転落 杉山博亮弁護士(東京)に業務停止1年6月の懲戒処分
このような状況から考えれば以下の「E-ジャスティス法律事務所」による蓮見和也弁護士の紹介ページは明らかに懲戒事由に当たるものであると思われる。
大体、現在は蓮見弁護士はE-ジャスティス法律事務所の所属ではない事は確かであるし、「弁護士」と表記してはならない状況であることは分かっているはずである。E-ジャスティス法律事務所のトップページから入り「弁護士紹介」をクリックすると現在の代表社員である梶山武彦弁護士の紹介ページしか表示されない事も事実であるが、すでに離脱している蓮見弁護士の紹介ページをトップページからは確認できないからといっても削除も行わず、「蓮見和也弁護士」で検索すれば、上記の「弁護士紹介」ページがヒットするのであるから、被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会のとるべき措置に関する基準の第10条第11条に違反する行為であるはずであり、またE-ジャスティス法律事務所側が、蓮見弁護士の懲戒処分明けに再度蓮見弁護士を迎え入れるために、蓮見弁護士の紹介ページを残存させていると思われても仕方の無いような事であろう。
懲戒処分の均衡のためにも、第二東京弁護士会は直ちに蓮見弁護士に対して会請求で懲戒請求を行うべきであろう。できないのであれば、その理由をしっかりと公表して頂きたい。