日弁連は26日付で以下の依頼者見舞金に関する公告をウェブサイトで公表した。
依頼者見舞金支給申請に関する公告
日本弁護士連合会は、荒井鐘司元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、荒井鐘司元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 荒 井 鐘 司
法律事務所の名称 公生総合法律事務所
法律事務所の所在場所 東京都中央区日本橋茅場町3-5-3
日本橋茅場町鈴屋ビル3階
支給申請期間 2018年(平成30年)3月26日から
同年6月25日まで(消印有効)
支給申請先 第二東京弁護士会
以上
2018年(平成30年)3月26日
日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について
→依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先
icon_page.png第二東京弁護士会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
引用以上
この公告では、荒井弁護士が既にお亡くなりになっている事も、記載されておらず荒井弁護士が平成29年4月1日以降に行った横領行為で30万円を超える被害を受けた被害者らに、見舞金を支給するための調査手続きを開始した事だけが記載されており、荒井弁護士の公生総合法律事務所において、どのような行為が行われていたか、現在日弁連もしくは第二東京弁護士会が把握している、被害総額も公表されていないのである。
筆者は、荒井弁護士が様々な非弁屋と結託していた事実や、亡くなる直前に荒井弁護士の名において金集めが行われたことを既に指摘している。
【参考リンク】
亡くなった荒井鐘司弁護士(第二東京)の公生総合法律事務所で起きた金銭消失事件 第二東京弁護士会は誠実に被害者に対応すべき
こんな状況が分かっていながら、第二東京弁護士会や日弁連は実際の荒井弁護士の事務所の調査状況を公表せずに「涙金」で、「フタ」をしようとしているのではないかと邪推せざるを得ない。
荒井弁護士は昨年既に亡くなっており、その事後処理の中で、約7000万円もの金銭が「行方不明」であることが発覚した事及び、荒井弁護士の公生総合法律事務所の実情(非弁屋と詐欺師が巣食っていた)を公表することが、弁護士自治の信託者である国民に対する義務であろうと思われるのであるが、そんな事は全く考えないようである。
荒井弁護士による被害者に対して第二東京弁護士会などは破産を勧めているらしいが、このような事件は、第二東京弁護士会がしっかりと実情を調査したうえで刑事告発を行うべき内容なのである。被害者への見舞金の支払いは無いよりはあったほうが良いとは思うが、そんな事で被害者らが救われるとは思われない。実際に、金集めを行って荒井弁護士に罪を押し付けた「非弁屋」兼「詐欺師」を刑務所に放り込むことが何より必要であるはずなのである。
荒井鐘司元弁護士について、別の弁護士を通し見舞金申請を行なったが、そのお金が何に遣われて、どこに行ったのか不明との事で、1円も支給されなかった。そんな事言ったら誰も見舞金を受け取る事なんて出来ないと思う。勝手にお金を遣われて、その借金を肩代わりさせられている事を多くの方に知って欲しい。同じ境遇の方々も沢山居ると思われます。本当にメディアで取り上げて欲しいと思います。