会員制情報誌のFACTAは本年2月号で『弁護士と司法書士が固唾を呑む「懲戒請求」
「過払い金の成り上がり」ベリーベスト法律事務所と司法書士法人新宿事務所に「非弁提携」疑い。』として以下の記事を配信している。興味のある方は会員登録して読んでいただきたい。
【参考リンク】
そんな報道がなされているベリーベスト法律事務所が、昨年11月に2つの弁護士法人を設立され実際には3つの弁護士法人で運営されている事が確認された。現在、日弁連の弁護士法人検索画面で検索すると、3つの法人がヒットし、いずれも主事務所は「ベリーベスト法律事務所」である。
この3つの法人の登記を確認すると以下のとおりである。
1 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 設立の日 平成22年12月3日
本店所在地 東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
東京弁護士会所属
2 弁護士法人VERYBEST 設立の日 平成29年11月27日
本店所在地 東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
第二東京弁護士会所属
3 ベリーベスト弁護士法人 設立の日 平成29年11月17日
本店所在地 東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
第一東京弁護士会所属
上記1の弁護士法人ベリーベスト法律事務所が元祖ともいえる法人だが、昨年11月にほとんどの社員弁護士が法人より脱退し、27か所あった支店登記も全て廃止の登記がなされ、その支店のうち23か所が上記2のVERYBEST弁護士法人の支店として登記がなされていた。まぁ、1の元祖ベリーベストを空洞化して実態を、ほぼ上記2のVERYBESTに移管し、さらに上記3のベリーベストもしっかりと別の弁護士会に登録をしているという事実が確認できるのである。
しかしながら、ベリーベスト法律事務所のウェブサイトにはそのような記載はなく、現在の運営が3つの法人によりなされているとの記載もない。
【参考リンク】
このような事実から筆者は、このベリーベスト法律事務所の運営形態は上記参考リンクのFACTA記事にある懲戒請求により、何らかの懲戒処分が下る事に備えて、万一業務停止処分などが下された際に、依頼者の混乱を防ぐために考えた、懲戒処分を実質「無効化」する方法ではないかと判断している。
そんなことから、ベリーベスト法律事務所のウェブサイトには取材によるお問い合わせ専用回線が表示されていたので筆者はこの事務所運営の疑問について、電話で問い合わせをしてみた。
筆者が問い合わせた内容は「そちらの事務所が3つの法人で運営されており、そのことは、懲戒処分に備えて依頼者に混乱を与えないための措置ですか?」というものである。対応した方は「お答えしかねる」との回答であったが筆者はメッセージとして「アディーレ法律事務所の業務停止の際に様々な論陣を張った酒井弁護士なのであるから、懲戒の対策ならきちんとその事実を伝えて、依頼者の混乱防止と告知したほうが好感をもたれるのではないか、弁護士会が下す懲戒処分が全て正しいわけではないのであるから、しっかりと事務所の主張を告知したほうがよいですよ、頑張ってください」とお伝えしておいた。
アディーレ法律事務所の業務停止の際には、東京弁護士会の対応の手まずさから、多くの混乱が生じたことは事実である。また、「依頼者あさり」のようなハイエナ行為が行われたことも事実である。現在、弁護士と司法書士が固唾を呑む懲戒請求の行方がどうなっているのかは筆者にはわからないが、このような脱法的な「懲戒逃れ」の対策に東京三会がどのような対応を執るのかにも注目している。
本件の話とは関係ありませんが、ベリーベストは倫理的に問題がある法律事務所に思えます。
参考になるブログ記事を添付しますので、ご覧ください。
https://ameblo.jp/torabur/entry-12347394759.html
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