筆者に昨日プロバイダ経由で以下の削除依頼のメールが送られてきた。
鎌倉九郎 様
突然のご連絡失礼致します。
ポケットシェルター株式会社の法務担当でございます。
早速ではございますが、貴社サイト(下記URL)にて、
弊社(ポケットシェルター株式会社)および当社藤川博久、久保田春咲等が誹謗中傷をされている件につきまして、本件は業務妨害罪および名誉毀損罪にあたり、既に警察は被害届を受理し犯人の処罰に向けての捜査を開始しております。従いまして、早急に該当する内容の削除をお願い致します。
https://goo.gl/SKsJ8X
何卒ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
ポケットシェルター株式会社
ちなみに筆者は、ポケットシェルターという会社を論評したことなどない。モルドバワイン詐欺に関することを書いた記事のコメントに寄せられた内容について削除を希望しているものであると思われるが、具体的な内容の指摘も無ければポケットシェルター株式会社の「法務担当」という肩書だけのメールでいったい誰から送信されたのかも不明である。
そんな事から筆者は、この要請に対して
・刑事告訴なら勝手にしてください。
・筆者は貴社のことなど論評していない、コメントを削除して欲しいなら、どのコメントがどのように名誉棄損を形成するのか、あんたらが相談している六本木のT弁護士に相談しなさい。
・今、民事訴訟が提起されているモルドバワイン詐欺の首謀者は、その件を非弁屋の伊藤洋に相談していたんじゃないのか?返事をください。
と回答しておいた。
大体、筆者が書いてもいないコメントを削除して欲しいのであれば、上記のようなメールの内容は不適切である、筆者であれば以下のように文案を作成するという例をこのポケットシェルター株式会社様に提示するので参考にしていただき、再度の削除要請を行ってほしい。
突然のご連絡失礼致します。
ポケットシェルター株式会社の法務担当の○○ございます。
早速ではございますが、貴サイト(下記URL)のコメント欄におきまして弊社(ポケットシェルター株式会社)および当社藤川博久、久保田春咲等が誹謗中傷をされている件を御存じでしょうか。
この各コメントの内容は事実無根であり、弊社らの社会的信用を低下させるものでしかありません。このようなコメントには弊社に対して業務妨害罪および名誉毀損罪を構成するものであり、藤川及び久保田に対しては名誉棄損罪を構成する内容であります。今後も、貴サイトが弊社の指摘したコメントを削除することなく漫然と放置するようであれば、弊社は、貴サイトも、弊社らを誹謗中傷することに加担していると判断せざるを得なくなります。その際には弊社は既に警視庁○○警察署(もしく警視庁捜査○○課、東京地方検察庁など具体的に告発を行った捜査機関を記載)に平成30年〇月〇日にすでに被害届を提出し、その被害届は受理され(受理番号○○○○番)すでに捜査は開始されておりますことから、貴サイトも刑事告発の対象になるばかりでなく、貴サイトが漫然と事実と異なるコメントを掲載することを放置したことにより弊社らが受けた損害についての賠償請求を行わざるを得ないことをお知らせいたします。
本メールをご確認いただき、平成30年〇月〇日までに、弊社指摘のコメント欄の削除が確認できない場合は上述のとおり、貴サイトも告発の対象とさせていただきますので、ご承知おきください。
なお、本件についてご不明な点がある場合は、弊社法務担当の○○もしくは○○までご連絡いただければ問い合わせ内容について速やかにご回答することでできますので、ご不明な点は何なりとお問い合わせください。
【当社指摘の記事URL】
https://goo.gl/SKsJ8X
平成30年3月〇日
ポケットシェルター株式会社
代表取締役○○ 法務担当者○○
ポケットシェルターの法務担当者の方は、本日の記事を是非とも六本木のT先生にお見せしてアドバイスをいただいてください。また、きちんと、どのコメントがどのような名誉棄損を構成し、どのコメントが業務妨害に当たるかを指摘して頂ければ、コメントの削除には応じますので筆者に分かるようにご指摘ください。
そういえば、六本木のT先生は、非弁屋と組んでウェブ上の削除ビジネスをやっていたのですから、記事の削除の仮処分を提起するのも一つの策ですよ。
ところで、以下の記事は名誉棄損に当たらないのでしょうか?そのあたりのお考えもお聞かせいただければありがたいです。
【参考リンク】
詐欺師の片棒を担ぐ田中繁男弁護士(第二東京)
こののちに、再度ポケットシェルター側からの連絡で、当サイトを刑事告訴しているわけではない事、伊藤洋とは関係のない事を告知したうえで、あくまでコメントの削除を希望しているとの内容が寄せられた。相変わらず担当者の記載もないメールでの連絡であり、どのコメントを削除するかの指摘もない内容であった。
筆者はきちんと、どのコメントが問題なのかを確認していただければ、削除の依頼には応じる旨を回答した。そんな経緯から、表題を改題し、文章を付け加えたものである。
筆者のもとには、この名誉棄損を主張する関係者の「被害者」の多くから情報が寄せられており、民事訴訟を提起されている案件もあることも把握している。この問題についてもさらに寄せられた内容の精査を行い、事実関係を公表する予定である。