東京弁護士会は5日付で、以下のとおりアディーレ法律事務所の業務停止に伴う臨時電話相談窓口の終了についてのお知らせを公表した。
弁護士法人アディーレ法律事務所に関する東京弁護士会臨時電話相談窓口について
2017年12月 5日
2017年10月11日、東京弁護士会は弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月の懲戒処分を言い渡しました。
それに伴い東京弁護士会では臨時電話相談窓口を設けて、同事務所への依頼者の方からのご相談に応じておりましたが、12月8日(金)をもってこちらの窓口を終了いたします。なお、同事務所の業務停止期間は12月10日(日)をもって満了いたします。
臨時電話相談窓口
電話番号:03-6257-1007
引用以上
アディーレ法律事務所に対する業務停止処分に対しては、様々な意見が公表され処分の均衡に欠けることや、恣意的な処分ではないかとの意見も続出し、その処分は社会問題となっている。
何より、今回の処分は何の罪もないアディーレ法律事務所の依頼者に多大な迷惑と労力をかけてしまったことや、懲戒処分の事前公表も行わずに多くの依頼者を困惑させたことについての問題を東京弁護士会は検証すべきなのである。この臨時電話相談窓口も繋がらないと評判であり、本来は業務停止中は削除を求められる、結局はアディーレ法律事務所のウェブサイトで依頼者向けの告知を行わせたような節操のない、東京弁護士会の対応が多くの依頼者を不安に陥れたことは事実であろう。
この臨時電話相談窓口が、このアディーレ法律事務所の依頼者にとって役に立ったのかも、しっかりと東京弁護士会は検証して欲しい。そして、このアディーレ法律事務所の業務停止について寄せられた相談の内容の統計や、どのような回答をしたのか、また東弁として推薦した弁護士に委任をするように勧めたかなどもしっかり公表をすることが、弁護士自治の信託者である国民に対する義務であるはずである。
LiBRA12月号にて東弁副会長方がコメント出してましたね。電話相談窓口の設置と各弁護士会の協力のおかげもあり、3週間で混乱事態は収集できたそうです。
各社のハイエナ広告対応などから分析するに3週間では到底収束ついてないと思われましたが。
消費者保護を目的とした景品表示法への違反に対する処分が、処分対象の行為よりもはるかに甚大な消費者被害を生むとはなんとも皮肉ですし、弁護士自治の制度自体に欠陥があるように思います。
また、処分する側の日弁連や弁護士会においても、期間限定の無料相談窓口を、何度も延長していたという事実も報告されていることから、景品表示法に対して弁護士会が問題意識を持っていたとは到底思えません。
ひまわりホットダイヤル 延長 で検索すると、関連サイトが多数見つかりますので、よければ調べてみて下さい。