読売新聞は15日付で「高配当偽り集金60億、健康食品会社社長ら逮捕」として以下の記事を配信した。
新規事業への出資を持ちかけて高齢者から多額の現金を詐取したとして、警視庁は15日、健康食品販売「ロイヤルフーズ」(東京都品川区)の社長、原田一弥容疑者(63)(静岡県熱海市)ら男女6人を組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の容疑で逮捕した。
同社は2007年以降、芸能人を招いたショーで集客し、首都圏を中心に高齢者約1000人から計約60億円を集めていたという。
ほかに逮捕されたのは、原田容疑者の元妻で会社役員の小野寺朝子容疑者(68)(同)や同社元従業員ら。別の2人についても同容疑で逮捕状を取っている。
発表によると、8人は2013年12月~14年10月、化粧品などの新規事業に出資すれば、元本保証で高配当が得られるなどと偽り、70歳代の高齢者ら男女8人から、20回にわたって計約1億8350万円をだまし取った疑い。同社は12年4月に実質的に破綻し、新規事業は実態がないものや、すぐに失敗した事業だった。
引用以上
高配当を持ち掛けてカネ集めを行う連中は100%詐欺師である。そんなに儲かるのであれば、人からカネなど集める必要はなく自己資金でやれば良いだけで、自己資金が少なくとも「高配当」で資本はどんどん増加していくはずだからである。人からカネを集めるという事は、儲かる事業などではなく、カネを奪い取ることが目的であるという事なのである。
この連中たちは、約60億円も集金したそうだが、幹部連中の「飲み代」「浪費」で全て費消されてしまったのであろう。「カネの亡者」はカネ遣いで自分を誇示する事しかできないので、飲み屋で浪費したりブランド品を買い込んだり高級外車を購入したりして「セレブ」気取りでいるわけである。まともに漢字も読めないような連中がセレブごっこをしても物の本質も価値も分からないので家賃だけが高い、麻布・六本木近辺のクソマズい料理を出す「お洒落」な飲食店の常連になり、芸能人との交友などを自慢して悦に入るのである。
このような行動は、今回逮捕された原田容疑者らに限らず「カネの亡者」の特殊詐欺関係者に共通した行動である。一冊の本も読んだことのないチンピラ詐欺師たちが、自分たちの子供をインターナショナルスクールに入学させようとしたり「お受験」に必死になるのが、最近の流行である。親として子供に何も教えられないくせに「国際化」とか「語学」の重要性を子供には説くのである。
こんな内実を伴わない見栄っ張りの「カネの亡者」の教育が実を結ぶことはないだろう。なぜなら、バカな親たちが逮捕されれば砂上の楼閣はあっという間に崩れるはずであり、子供たちが高額な学費の支払いを課せられる私学や外国学校に通学できることは困難になるからである。
話は逸れたが、卑劣な方法で多くの高齢者を欺きカネを騙し取った原田容疑者らには極刑を与える必要があるだろう。そういうことでしか現在跋扈する特殊詐欺関係者に対する犯罪抑止にはならない事を、捜査機関・裁判所はよく理解して頂きたい。
裁判官のアパート経営NG 最高裁「廉潔求められる」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22993790R01C17A1CC1000/
裁判官はダメになったようですが、
官僚は不動産投資を制限つきながら合法としているようです。
公務員でも当たり前に不動産投資という借金投資が行われています。
REITでもない現物不動産を「投資」として扱うのであれば
なんらかの委託業者が必要になります。
ひらたくいえばサブリースでしょう。
利益を出すために一番簡単な方法は、修繕をしないことです。
もし経年劣化で近隣に迷惑がかかった場合、莫大な請求になります。
損害保険も対象外です。
保険請求代行業者等を使っても事実は変わりません。
とはいえ事故に遭うのは低確率的です。社会問題化も大分経った後でしょう。
気づいたときには手遅れでクーリングオフも出来ません。
カネに追われた官僚や公務員が出てくることと思います。
カネに追われた弁護士の惨状がここに書かれており、
同じことが行政で行われるのではないかと心配しております。
私の聞く限り、大家さんで利益を上げられている話は聞きません。
修繕と税金で赤字になる話も聞きます。
ラクして儲ける話には詐欺があるかもしれないし
気づかないうちに詐欺の共犯者になるかもしれません。
公務員は大家さんになれる?なれない?裁判官の不動産投資、最高裁が認めず。
https://www.kenbiya.com/news/8879.html
>つまり自主管理はNGということだ。これは当然の話で、国家公務員には「職務専念義務」(国家公務員法第101条)があるため、自主管理などしていては本業に支障を来すからである。
>以上をまとめると、人事院規則では、規模が大きくなっても、職務遂行に支障がなく、公務の公正性及び信頼性の確保に支障がない等承認基準さえ満たしていれば、兼業はOKということになる。
私はこの解釈に疑問です。
「職務遂行に支障がなく、公務の公正性及び信頼性の確保に支障がない等承認基準さえ満たしていれば、」とのことですが、
委託先の管理でトラブルが起き、家主の公務員が裁判になったらどうするのでしょう。
ほとんどの賃貸管理委託が一般管理委託で責任は家主に帰せられます。
裁判になれば出廷が必要になり、公務に支障がおきないとは限りません。
一見良好に見えた委託先が担当者が変わったり、民泊でトラブルになったり、
何が起こるかわかりませんよ。
責任を委任できるような契約は高額で採算が合わなくなります。
もしそうなったら、その公務員がその時点で公務員を辞めればいいのでしょうか。
だったら迷惑かけないように今の時点で退職したほうがよくないですか。
(借金の貸し剥がしがあるかもしれませんが)
そもそもリスクを鑑みて投資をしなければいい。
「職務遂行に支障がなく、公務の公正性及び信頼性の確保に支障がない」として
仮に承認されたとしても現物不動産ですから状況は時々刻々と変化します。
止むを得ない状況に応じて承認依頼をする手続きがあるからといって
投資目的のために手続きをしていいとはどこにも書いてありません。
国家公務員の本来の目的を鑑みれば子供でもわかるでしょう。
おそらくこの手続きが想定しているのは投資ではなく相続ではないでしょうか。
議員や有名人の不祥事を叩くのが大好きな世の中です。
公務員が借金漬けになったら庶民はざまあみろとしか言わないでしょう。
カネに追われて犯罪がおきてからでは遅すぎます。