朝日新聞デジタルは9月29日付で『AV出演拒否の女性を提訴、会社側弁護士を「懲戒せず」』として、以下の記事を配信した。
アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した女性にプロダクション会社が2460万円の損害賠償を求めた訴訟=会社側敗訴が確定=を巡り、「提訴でAV出演強要に手を貸した」と懲戒請求を受けた当時の会社の代理人弁護士について、所属する第二東京弁護士会が、「懲戒しない」とする決定を出したことが分かった。27日付。
決定書で同会の懲戒委員会は、「弁護士は話し合いによる解決を求めたが、女性側が提訴を望んだ」と指摘。当時すでに女性に支援団体や多数の弁護士がついていたことも考慮し、「提訴を圧力ととらえる可能性は高くなかった」として、懲戒には相当しないと結論づけた。
決定書などによると、会社と契約した女性が出演を拒否して契約解除を求めたところ、会社は男性弁護士らを代理人として提訴。東京地裁が2015年9月、「強要できない仕事なのに、多額の違約金を告げて出演を迫った」として請求を棄却し、確定した。
男性弁護士については、賠償請求の経緯を知った第三者の男性が懲戒を請求。同会は「提訴が問題とは言えない」として、懲戒審査に付さないと判断したが、男性の異議申し立てを受けた日本弁護士連合会が昨年12月、「AV出演を強制する威圧効果があり、問題がないとは言えない」として懲戒するべきか改めて審査するよう求める決定を出していた。
引用以上
この宮本弁護士は過去の報道では、第二東京弁護士会が宮本弁護士の訴訟提起を懲戒審査に付さない事を決定したのちに懲戒請求者が日弁連に異議申し立てを行い「非行あり」との決議を出して懲戒委員会で審議されていたのである。
【参考リンク】
日弁連が宮本智弁護士(第二東京)に懲戒審査相当の決定 問われる弁護士の良識
今回、懲戒委員会では「弁護士にビデオ出演を強制する意思はなく」と判断したようだが、宮本弁護士は訴訟で「契約通りAVに出演しろ」という請求はしてないのだから当然といえば当然だろう、また女性のプライバシーを保護することは当たり前であろう。AV出演を拒否した女性に2400万円という法外な違約金を請求したという事が問題にされるべきであり、この高額な違約金の請求は上記参考リンクでも指摘したように下記の目的であることは間違いないだろう。
1 悪徳チンピラプロダクションが、今後同様に契約解除を求めた女性が現れた際に「違約金支払え、同じようなケースで俺たちは訴訟を提起して勝っているんだ」と恫喝するため。
2 明らかに被害女性に圧力を加えるため
おそらく宮本弁護士や悪徳プロダクションは契約書に記載がある違約金なのだから支払いを求めたという事であろう、訴訟提起の前に任意交渉があったので圧力にはならないという判断を第二東京弁護士会は下したそうだが、一般常識のある弁護士であれば、そんな無茶な訴訟を提起しないと誰でも考えるであろう。また、被害女性から2400万円もの違約金が回収できるとも思わないだろう。宮本弁護士は勝訴した際に2400万円を回収可能だと思ったのであろうか?また東京地裁は「強要できない仕事なのに、多額の違約金を告げて出演を迫った」と判断しているのであるが、第二東京弁護士会の判断は異なったという事である。もはや、第二東京弁護士会の独自の気風には感服するしかないというのが筆者の正直な感想である。
弁護士の使命には「社会正義の実現」が定められているが、宮本弁護士はAV出演の違約金を請求することが「社会正義の実現」にかなうと思ったのか、お教えして頂きたい。
AVに出演する弁護士が出てくるのを想定してるんでしょうね。
私は、そんな気持ち悪いものは見ませんが。
本題に入ります。
市民感覚を持ち合わせない人たちには何を言っても無駄です。
そのうち、「AV出演の違約金を請求することは社会正義の実現だ」
と第二東京弁護士会は小中学生、高校生に講演するのでしょう。
私の個人的な感想ですが、弁護士になるということは
ヤクザになることと大差がないような気がします。
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この声って、宮本先生本人じゃないですかね?
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この記事の続報です。
AV出演強要を拒否した女性に高額な請求訴訟を提起した.AVプロ側代理人弁護士に懲戒請求、日弁連懲戒委員会は棄却
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36888384.html
>>本件出演契約に基き9回出演しなければならないことを前提とした逸失利益を含む高額の損害賠償請求をした点には問題があり、戒告の処分をすべきとの意見が相当数あったことを付言する
日弁連懲戒委員会でもこういう意見があったようです。
また、宮本智弁護士の同期が2名・2弁の弁護士が1名いたようです。
綱紀委員会では同期は審査に関与させないような懲戒制度が今後は課題として残る
事案かと思われます。
また、所属弁護士会の弁護士に関与させることも、同期ほどではないですが、疑問が残る
余地があります。
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