読売新聞は11日付で「弁護士業務停止1年」として以下の記事を配信した。
東京弁護士会は10日、同会所属の内山成樹(しげき)弁護士(70)を業務停止1年の懲戒処分とした。
発表では、内山弁護士は千葉家裁から2013年4月に娘2人を別居中の妻に引き渡すよう命じられたのを拒み、1日あたり20万円~40万円の間接強制金の支払を命じられた依頼者の男性に、資産の譲渡を提案。
14年2月に預貯金約5000万円の譲渡を提案、14年12月に預貯金約5000万円や不動産の譲渡を受け、裁判所の強制執行を防げたとしている。
内山弁護士は同会の調査に『娘2人の養育費を確保するためだった』と述べたが、譲渡された資産から弁護士報酬として約3800万円を受け取っていたという。
引用以上
内山弁護士は強制執行を妨害するために資産の譲渡を依頼者に提案し、自ら預貯金5000万円や不動産の譲渡を受けたと判断され、資産の譲渡を受けた中から約3800万もの報酬をふんだくったのであるから、業務停止1年という処分は甘すぎると断じざるを得ないだろう。
内山弁護士は、「娘2人の養育費を確保するため」と述べているようだが、普通に養育費を支払えばそれで済むことであり、資産の移動を行う理由など全く無いはずだ。あまりにも見苦しい言い訳である。
社会正義の実現を使命とする弁護士が、執行妨害を積極的に提案し、法外な弁護士報酬をふんだくったのであるから、内山弁護士には「除名」処分が妥当であったのではないだろうか?こんなふざけた懲戒処分では「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」と言われても仕方ないはずである。現在の弁護士自治制度では、弁護士不祥事の防止はまず不可能であることが、よく理解できる処分である。